よくあるお問合せ(道路)
| No. | 内容 | 担当課(電話番号) |
|---|---|---|
| 1 |
道路占用・承認工事申請の様式は、オンラインで入手できますか?各種申請に必要な様式については、静岡県公式ホームページから、申請書等をダウンロードすることができます。 道路占用・承認工事の様式については、こちらからご確認ください。 |
維持管理課 (0538-42-3215) |
| 2 |
道路占用・承認工事の相談を行いたいのですが窓口はどこになりますか?工事の実施方法など、技術的な相談は工事課または掛川支所で、技術的な相談以外については、維持管理課で対応しています。工事の実施場所により窓口が異なります。 なお、相談のため、事前連絡なしにお越しいただいても、担当者が不在のため、対応できないことがあるので、必ず事前に連絡をいただくようお願いします。 |
|
| 3 |
道路占用・承認工事の申請を行いたいのですが提出窓口はどこになりますか?原則として、維持管理課または掛川支所が提出窓口になります。 工事の実施場所により窓口が異なります。 提出部数については、維持管理課が窓口になる場合は1部、支所が窓口になる場合には2部になります。 なお、提出される際には、必ず事前に連絡をいただくようお願いします。 |
|
| 4 |
道路占用・承認工事の申請に必要な添付書類は何ですか?一般的に必要な添付書類は、下記のとおりです。工事内容により、不要なものや、追加で書類の作成をお願いする場合もあります。不明な点があれば、維持管理課までお問い合わせください。 <必要書類>
|
維持管理課 (0538-42-3215) |
| 5 |
駐車場への乗入口を設置するため、縁石等を撤去したいのですが、どのような手続きが必要ですか自己所有地への乗入れのために、乗入れ口の新設、拡幅、移設等を行う場合は、土木事務所に道路工事の承認申請が必要になります。また、乗入れ口新設等のために、道路施設(縁石・側溝・側溝蓋・歩道舗装等)の撤去、取替えが必要になります。(乗入れ口の大きさや現地の状況により異なります。)詳細については、お手数ですが、維持管理課又は支所までお問い合わせください。なお、承認工事に伴う一切の費用は、申請者様のご負担になりますので、ご承知置きください。申請書はこちらでご確認ください。 |
維持管理課 (0538-42-3215) |
| 6 |
浄化槽からの雑排水放流管を道路に占用することは認められますか?また、雨水の配水管を側溝に接続することは認められますか?生活雑排水を県道の側溝に放流することは、原則認められていません。しかし、公共下水道が整備されておらず、かつ、他に放流先がない等の理由でやむを得ないと判断される場合のみ占用申請として取り扱います。雨水の排水管の接続についても、同様に、原則認められていません。他に排水先がない場合にのみ、民地内に浸透枡を設置する場合には、占用申請として取り扱います。その場合は、道路占用許可申請に必要な書類(Q4を御確認ください)に加えて下記の書類を御提出いただきます。 <浄化槽排水> 1理由書(県道側溝に放流せざるを得ない理由を明記) 2誓約書(申請者が側溝を清掃し、付近の環境を悪化させないようにすること、排水に起因して問題が生じた場合は申請者の責任で解決することを誓約していただきます。) 3地元の同意書 4浄化槽の設置が確認できる書類 <雨水配水> 1、2、3…浄化槽排水の場合と同じ 4浸透施設検討書
<共通事項> 排水管口径・数量…内径100mm以内、1箇所のみ(浄化槽排水と雨水排水両方の場合も、民地内の枡等で 合流した上で側溝への接続は1箇所のみ) なお、道路占用許可に伴い、道路占用料が発生しますので御承知おきください。 |
維持管理課 (0538-42-3215) |
| 7 |
節電対策のため道路照明灯を消灯しているようですが、どのような基準で消灯しているのですか?道路照明灯は交通事故防止を目的として設置していますが、東日本大震災を契機にした県の節電対策の一環として、道路照明灯についても交通事故防止の観点から重要性が高く必要不可欠な箇所以外は消灯することとしています。このため、信号機のある交差点や横断歩道を除き、多くの道路照明灯を消灯しています。しかしながら、消灯区間であっても交通安全上の支障がある箇所については、現地を確認のうえ再点灯しています。また、専ら防犯のために必要な場合は、別途防犯灯を地元で設置していただくことが原則ですが、個別の箇所ごとにご相談ください。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
| 8 |
県道の街路樹が伸びており、信号や標識が見にくくなっています。木の剪定をお願いしたいのですが。街路樹の剪定の時期は樹種により異なりますが、一般的に常緑樹は春から初秋にかけて実施し、落葉樹は秋から冬にかけて実施しています。樹木の生育状況により信号や標識が見えにくくなってしまった場合は、連絡いただければ現地確認を行い、その都度剪定を行っております。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
| 9 |
最近、黒っぽいガードレールが増えてきていますが、見えにくくて運転しづらいので、従来の白いガードレールにできませんか?県では、ふじのくに色彩・デザイン指針に基づき、景観に配慮して周囲に溶け込む色彩やデザインを公共施設に採用しています。ガードレールの色彩については、グレーベージュかダークブラウンを基本としており、眺望の良いところでは視界を妨げにくいガードパイプも採用しています。着色ガードレールは、白いガードレールに比べると視線誘導効果は低くなりますが、道路区画線や視線誘導反射板(デリネーターなど)を組み合わせるなどの対応により、安全性の確保に努めています。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
| 10 |
道路に面した斜面の木が邪魔です。切ってくれませんか?道路の管理区域内であれば、当事務所で伐採しますが、民地にある木については所有者がご自身で伐採していただきますようお願いします。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
| 11 |
道路沿いに雑草が茂っていて、通行に支障があります。草刈りをお願いしたいのですが。県管理道路では、車や自転車、歩行者の通行に支障がないように道路の路肩部約1mの範囲で除草を行なっております。以前は年2回以上除草を行なったり、通行に支障のない道路斜面全体の除草を行なっていた箇所もありましたが、予算の縮減や人件費の高騰等により、現在は通行に支障のある範囲(路肩部約1m)でしか除草を行なうことができません。限りある予算で、多くの道路延長の除草を行いたいと考えておりますので、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
| 12 |
植樹桝の低木が茂っていおり、駐車場から道路にでようとしても通行車両が見えません。植樹桝の低木の刈込をお願いしたいのですが。県管理道路では、植樹桝内の低木の刈込、草刈りを年夏前と秋の2回行っております。 通行に支障がある場合は、連絡いただければ現地確認を行い、植樹桝内の刈込、除草を行います。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
| 13 |
道路の街灯が点灯していません。真っ暗になってしまうため、直してもらいたのですが。県管理道路には、道路照明灯や防犯灯などの照明施設が設置されております。道路照明灯には、「静岡県 I‐○○○‐○○」といった管理番号が道路照明灯の支柱に記載されておりますので、点灯していない照明施設をみつけた場合はこの番号を教えて下さい。 管理者がわからない場合は、地元市町に連絡をお願いします。 修理には、故障個所の確認や材料調達を行う必要がありますので、約2週間必要な場合があります。 修理に時間がかかる場合がありますが、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
| 14 |
県が管理する道路の草刈りやゴミ拾いを毎年地元で行っています。県で何か支援はないですか?県管理道路では、歩道や路肩及び法面の清掃、除草、枝払いや花壇、フラワーポット等の草木の維持管理などの美化活動を実施していただける団体に対して活動の支援を行う、「しずおかアダプトロードプログラム」を導入しています。 活動の支援として、ボランティア保険への加入や活動に必要な資材等の支給を行っております。 この制度では、清掃、除草等の活動を通じて、地域に対する愛着や誇りを育み、住民と道路管理者との協働による豊かで快適な道路空間を創造することを目的としております。 |
維持管理課 (0538-42-3217) |
| 15 |
道路に穴が開いています。危険なのですぐに直してもらいたいのですが。県管理道路で、道路に穴があいており通行に危険な場合は、すぐに応急対応を行います。 補修工事は、工事課(磐田市、袋井市、森町)又は、掛川支所(掛川市、菊川市、御前崎市)で行いますので、連絡をお願いします。道路の管理者がわからない場合は、地元市町に連絡をお願いします。 |
|
| 16 |
側溝の蓋が割れています。自転車が落ちてしまうと危険なのですぐに直してもらいたいのですが。県管理道路で、側溝の蓋が割れており通行に危険な場合は、すぐに応急対応を行います。 補修工事は、工事課(磐田市、袋井市、森町)又は、掛川支所(掛川市、菊川市、御前崎市)で行いますので、連絡をお願いします。道路の管理者がわからない場合は、地元市町に連絡をお願いします。 蓋等の資材の調達が必要となった場合は、バリケートやコーンを設置して入らないような応急処置をし、後日補修を行います。補修まで時間がかかる場合がありますが、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。 |
|
このページに関するお問い合わせ
袋井土木事務所 維持管理課
〒437-0042 袋井市山名町2-1
電話番号:0538-42-3215
ファクス番号:0538-42-3270
fukudo-kanri@pref.shizuoka.lg.jp
袋井土木事務所 工事課
〒437-0042 袋井市山名町2-1
電話番号:0538-42-3218
ファクス番号:0538-43-0919
fukudo-kouzi1@pref.shizuoka.lg.jp
袋井土木事務所 掛川支所
〒436-0073 掛川市金城93
電話番号:0537-22-6275
ファクス番号:0537-22-0934
fukudo-kakegawa@pref.shizuoka.lg.jp
