よくあるお問合せ(砂防)
| No. | 内容 | 担当課(電話番号) |
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〇〇市△△番地で新築を計画しているが、指定区域に入っているかどうかを電話で確認できますか?間違いを防ぐため、正確な位置の確認が必要です。ご面倒でも維持管理課までお越しいただき、備え付けの台帳図面でご確認ください。 |
維持管理課 (0538-42-3215) |
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急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限とは何ですか?急傾斜地崩壊危険区域内において、ガケ崩れを助長するおそれのある行為(例えば、切土・盛土等の行為)を 制限しています。なお、管内の急傾斜地崩壊危険区域の行為制限に関するご相談は、維持管理課まで お願いします。 急傾斜地崩壊危険区域はこちらで確認できます。 |
維持管理課 (0538-42-3215) |
| 3 |
砂防指定地内の行為制限とは何ですか?砂防指定地内において、土石流や山腹崩壊を助長するおそれのある行為(例えば、一定以上の掘削や盛土等の行為)を制限しています。なお、管内の砂防指定地の行為制限に関するご相談は、維持管理課までお願いします。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
維持管理課 (0538-42-3215) |
| 4 |
地すべり等防止区域内の行為制限とは何ですか?地すべり等防止区域内において、地すべりを助長するおそれのある行為(例えば、一定以上の切土や施設の 設置・改良等の行為)を制限しています。なお、管内の地すべり等防止区域の行為制限に関するご相談は、 維持管理課までお願いします。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
維持管理課 (0538-42-3215) |
| 5 |
土砂災害防止法による土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されると、どのような制限がかかるのですか?土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等の指定は、頻発する土砂災害から県民の生命を守るよう警戒避難体制の整備や危険な箇所の土地利用を規制するなどのソフト対策として、管内6市町とともに進めさせていただいています。 土砂災害警戒区域(通称「イエローゾーン」)に指定されると、「宅地建物取引きにおける説明の義務」が生じます。 なお、いざという時のためにご家族や地域を守っていただくよう警戒避難体制の整備が関係市町とともに進められます。 一方、土砂災害特別警戒区域(通称「レッドゾーン」)に指定されると、「宅地建物取引きにおける説明の義務」が生じるとともに、次の行為が必要となります。
詳しくは、 こちらをご覧ください。 |
企画検査課 (0538-42-3216) |
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ハザードマップを見ると、うちの土地が土砂災害危険箇所に該当しているのですが、何か制限がかかるのでしょうか?土砂災害危険箇所は、土砂災害のおそれがあることを周知することを目的として概略調査に基づき抽出した箇所ですので、土砂災害危険箇所に該当しているだけでは、特に制限はかかりません。 但し、土砂災害危険箇所については、順次現地調査を行った上で、前問Q5の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定しており、数年以内には全箇所が指定されることになりますので、その旨ご承知置きください。 |
企画検査課 (0538-42-3216) |
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袋井土木事務所管内で家の新築・改築又は土地売買を検討していますが、土砂災害防止法の指定の有無を教えてください。土砂災害関係の指定図面や調書等は、静岡県のホームページでご覧になれます。なお、地理情報システムへの掲載は、指定後の次の年度に作業を行うことから、土砂災害防止法による建築確認申請や不動産売買の重要説明事項の確認をされる場合は、確実を期すため、お手数ですが当事務所企画検査課にお越しいただき、各種台帳をお調べします。 |
企画検査課 (0538-42-3216) |
このページに関するお問い合わせ
袋井土木事務所 維持管理課
〒437-0042 袋井市山名町2-1
電話番号:0538-42-3215
ファクス番号:0538-42-3270
fukudo-kanri@pref.shizuoka.lg.jp
袋井土木事務所 企画検査課
〒437-0042 袋井市山名町2の1
電話番号:0538-42-3216
ファクス番号:0538-43-0919
fukudo-kikakukensa@pref.shizuoka.lg.jp
