よくあるお問合せ(都市計画)
| No. | 内容 | 担当課(電話番号) |
|---|---|---|
| 1 |
屋外広告物(看板など)を設置するには許可等が必要ですか?屋外広告物は、設置可能な種類や、大きさ、高さの制限があり、それらの制限は場所によって異なりますので、設置に当たっては許可が必要になる場合があります。当管内で設置される屋外広告物の一連の許可事務は、市部については各市で行っております。森町内で設置される屋外広告物については、当事務所都市計画課までご相談ください。 |
都市計画課 (0538-42-3292) |
| 2 |
屋外広告物を設置する仕事を営むためには免許等が必要ですか?屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等を問いません。)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を「屋外広告業」といいます。屋外広告業を営むには、屋外広告業の登録が必要です。登録手続きの詳細については、こちらをご参照ください。 |
都市計画課 (0538-42-3292) |
| 3 |
現在屋外広告業の登録をしていますが、会社の住所が変わりました。変更の手続きは必要ですか?変更の手続きが必要です。静岡県屋外広告物条例第22条の5により、当初登録事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない、とされています。変更手続きの詳細については、静岡県公式ホームページ「屋外広告業の登録」をご覧ください。 |
都市計画課 (0538-42-3292) |
| 4 |
屋外広告業の登録・更新時に必要な静岡県収入証紙の購入先を教えてください。A.購入には、「直接窓口で購入する方法」と、「郵送により購入する方法」があります。
|
|
| 5 |
屋外広告物講習会を受講したいのですが静岡県が主催する講習会は年に1回、秋頃に開催します。詳細についてはこちらをご確認ください。
|
都市計画課 (0538-42-3292) |
| 6 |
都市計画道路とは何ですか?都市計画道路とは、都市の秩序ある整備を図るため、都市計画法の手続きにより決定された道路のことです。 |
都市計画課 (0538-42-3292) |
| 7 |
建物を建築するために造成をしたいのですが、どこに相談したら良いのでしょうか?管内市部における相談窓口は各市となります。許可が必要な開発行為に該当する場合がありますので早い段階から相談することをお勧めします。 なお、森町内における開発許可事務は、当事務所都市計画課が行います。 |
都市計画課 (0538-42-3292) |
| 8 |
都市計画道路等の都市施設内に建物や工作物はできますか?設置する物により取り扱いが異なります。詳しくは設置先の各市町までご相談ください。 |
都市計画課 (0538-42-3292) |
| 9 |
都市計画道路等の計画区域はどこで確認したら良いですか?管内における窓口は各市町となりますので、各市町の都市計画担当課にお問い合わせください。 |
都市計画課 (0538-42-3292) |
このページに関するお問い合わせ
袋井土木事務所 都市計画課
〒437-0042 袋井市山名町2-1
電話番号:0538-42-3292
ファクス番号:0538-42-6419
fukudo-toshikei@pref.shizuoka.lg.jp
