合併処理浄化槽
合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違い

浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置です。
処理する汚水の種類により、『合併処理浄化槽』と『単独処理浄化槽』に分けられます。
『合併処理浄化槽』・・・・・トイレの排水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。
『単独処理浄化槽』・・・・・トイレの排水のみを処理します。
水環境を守ることを目的として、平成13年4月から単独処理浄化槽の新設は原則として禁止され、既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換等に努めなければならないものとされました。
生活雑排水も処理する合併処理浄化槽を使用すると、トイレの排水だけしか処理しない単独処理浄化槽と比べて、河川などに放流する汚れの量が8分の1に減ります。
このため、合併処理浄化槽は、環境にやさしい浄化槽といえます。
単独処理浄化槽をお使いの皆様は、地域の水をきれいにするためにも、合併処理浄化槽に転換してください。
県で作成しているリーフレットもご覧ください。
合併処理浄化槽の設置に係る補助制度について
県内各市町では、合併処理浄化槽の設置に際し、補助制度を設けて普及を図っています。
補助制度としては、浄化槽の設置を行う者に対し、市町が設置費用を助成する『浄化槽設置整備事業(個人設置型)』と、
市町が主体となって浄化槽の整備を行う『公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)』があります。
補助金額や要件はそれぞれの市町で決めています。
下水道区域など補助金が出ない地域もありますので、詳細についてはお住まいの市町の窓口にお問い合わせ下さい。
浄化槽設置整備事業(個人設置型)を実施している市町
| 市町名 | 担当課名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 静岡市 | 廃棄物対策課 | 054-221-1264 |
| 浜松市 | お客さまサービス課 | 053-474-7915 |
| 沼津市 | クリーンセンター管理課 | 055-933-0711 |
| 熱海市 | 協働環境課 環境センター | 0557-82-1153 |
| 三島市 | 生活排水対策室 | 055-983-2662 |
| 富士宮市 | 下水道課 | 0544-22-1173 |
| 伊東市 | 下水道課 | 0557-32-1821 |
| 島田市 | 下水道課 | 0547-35-7721 |
| 富士市 | 生活排水対策課 | 0545-67-2850 |
| 磐田市 | 上下水道総務課 | 0538-58-3086 |
| 焼津市 | 廃棄物対策課 環境管理センター | 054-628-7408 |
| 掛川市 | 下水道課 | 0537-21-1170 |
| 藤枝市 | 下水道課 | 054-644-8186 |
| 御殿場市 | 下水道課 | 0550-84-5111 |
| 袋井市 | 上下水道課 | 0538-23-9219 |
| 下田市 | 環境対策課 | 0558-22-2213 |
| 裾野市 | 生活環境課 | 055-995-1816 |
| 湖西市 | 廃棄物対策課 | 053-577-1280 |
| 伊豆市 | 上下水道課 | 0558-83-3901 |
| 御前崎市 | 上下水道課 | 0537-85-1126 |
| 菊川市 | 下水道課 | 0537-35-0933 |
| 伊豆の国市 | 廃棄物対策課 | 0558-76-8001 |
| 牧之原市 | 環境課 | 0548-53-2609 |
| 東伊豆町 | 住民福祉課 | 0557-95-6203 |
| 河津町 | 町民生活課 | 0558-34-1932 |
| 南伊豆町 | 生活環境課 | 0558-62-6270 |
| 松崎町 | 生活環境課 | 0558-42-3969 |
| 西伊豆町 | 環境課 | 0558-53-1408 |
| 函南町 | 上下水道課 | 055-979-8118 |
| 長泉町 | くらし環境課 | 055-989-5514 |
| 小山町 | くらし環境課 | 0550-76-6130 |
| 吉田町 | 上下水道課 | 0548-33-1100 |
| 川根本町 | くらし環境課 | 0547-56-2236 |
| 森町 | 住民生活課 | 0538-85-6314 |
令和4年4月時点
※清水町は補助制度がありません。
公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)を実施している市町
| 市町名 | 担当課名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 御殿場市 | 下水道課 | 0550-84-5111 |
平成30年10月時点
浄化槽の維持管理について
浄化槽の維持管理においては、浄化槽の「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の3つを実施することが、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)の義務として規定されています。浄化槽の適切な維持管理のため、確実な実施をお願いいたします。
詳しくは、「浄化槽を適切に維持管理していくため、3つの決まりごとを守りましょう!!」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部都市局生活排水課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3067
ファクス番号:054-221-3586
gesui@pref.shizuoka.lg.jp
