特別高圧電力価格高騰対策緊急支援金

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ページID1056454  更新日 2023年9月5日

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支援金の概要について

静岡県では、エネルギー価格高騰の影響を受ける事業者の事業継続を支援するため、特別高圧電力を受電する中小企業等に対して、令和5年4月~9月分の電気料金負担軽減のための支援を行います。
 

補助対象者

1)静岡県内に所在する事業所において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する者であって、次の(a)〜(j)のいずれかに該当するもの。(ただし、市町村からの出資を受ける者及び指定管理者を除く。)

2)特別高圧で受電する静岡県内に所在する「商業施設」又は「工業団地」に入居し、施設の運営者又は工業団地の協同組合が代表して行う契約に基づいて受電する電力を相応の電気料金に相当する額の分担により使用する者であって、次の(a)〜(j)のいずれかに該当するもの。

(a)中小企業者(ただし、みなし大企業を除く)※詳細は下記参照

(b)国立大学法人、学校法人

(c)社会福祉法人

(d)医療法人

(e)一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人

(f)農業協同組合、農事組合法人、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会

(g)労働者協同組合、消費生活協同組合

(h)特定非営利活動法人

(i)宗教法人

(j)その他知事が必要と認める者

<「中小企業者」の定義>

業種

資本金・出資額

常時使用する従業員数

製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外)

3億円以下

300人以下

  ゴム製品製造業(一部を除く)

3億円以下

900人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業(下記以外)

5,000万円以下

100人以下

  ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

  旅館業

5,000万円以下

200人以下

企業組合
協業組合

事業協同組合、事業共同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

<「みなし大企業」の定義>

次のいずれかに該当する中小企業者は、みなし大企業となり、支援対象外です。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(エ)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(ア)から(ウ)に該当する中小企業者が所有している中小企業者

(オ)(ア)から(ウ)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

支援額

一月あたりの電気使用量に、次の支援単価をかけた金額を支援します。

内容

支援単価

4月~8月の電気使用量(5月~9月検針分)

3.5円/kWh

9月の電気使用量(10 月検針分)

1.8円/kWh

※支援額は月毎に計算し、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

<支援例>

各月の電気使用量を下記のとおり仮定した場合の計算方法と支援金額です。

使用月

電気使用量

計算方法

支援額

4月

10,000kWh

10,000kWh×3.5円

35,000円

5月

9,000kWh

9,000kWh×3.5円

31,500円

6月

11,000kWh

11,000kWh×3.5 円

38,500円

7月

10,000kWh

10,000kWh×3.5 円

35,000円

8月

9,000kWh

9,000kWh×3.5 円

31,500円

9月

11,000kWh

11,000kWh×1.8 円

19,800円

支援金額

191,300円

 

必要書類

上記の「補助対象者」のうち、1)または2)のどちら該当するかによって必要書類の内容が変わります。

以下の3パターンに分かれますので、ご注意下さい。

1)特別高圧電力を契約している中小企業者等が直接申請する場合

No

書類名

備考

1

交付申請書(請求書) 様式第1号

2

誓約書 様式第2号

3

電気使用量及び支援金額算定書 要領様式第1号

4

契約種別が特別高圧受電契約に属することが確認できる書類  

5

小売電気事業者等が発行する当該月の電気使用量が把握できる資料  

6

登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 申請日から3か月以内のもの

7

納税証明書(国税) 申請日から3か月以内のもの

8

納税証明書(県税) 申請日から3か月以内のもの

9

事業者の概要 要領様式第2号

2-1)商業施設、工業団地において代表者が入居者分をとりまとめて申請する場合

No

書類名

備考

1

交付申請書(請求書) 様式第1号

2

誓約書 様式第2号

3

電気使用量及び支援金額算定書(共同受電) 要領様式第3号

4

契約種別が特別高圧受電契約に属することが確認できる書類  

5

小売電気事業者等が発行する当該月の電気使用量が把握できる資料  

6

施設の運営を行う者又は協同組合が入居者に対して発行した、相応の電気料金に相当する額を請求したことがわかる書類  

7

入居者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 申請日から3か月以内のもの

8

入居者の納税証明書(国税) 申請日から3か月以内のもの

9

入居者の納税証明書(県税) 申請日から3か月以内のもの

10

入居者の概要 要領様式第2号

2-2)商業施設において入居者が申請する場合

No

書類名

備考

1

交付申請書(請求書) 様式第1号

2

誓約書 様式第2号

3

電気使用量及び支援金額算定書 要領様式第1号

4

入居する商業施設について、契約種別が特別高圧受電契約に属することが確認できる書類 商業施設が提出している場合は、提出不要

5

入居する商業施設の運営を行う者が発行する当該月の電気使用量が把握できる資料  

6

登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 申請日から3か月以内のもの

7

納税証明書(国税) 申請日から3か月以内のもの

8

納税証明書(県税) 申請日から3か月以内のもの

9

事業者の概要 要領様式第2号

受付期間

令和5年10月2日(月曜)〜12月28日(木曜)

お問合せ先

申請書類の提出先の情報については、後日掲載します。支援金の質問は、ページ下部の連絡先へお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部産業革新局エネルギー政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2949
ファクス番号:054-221-2698
energy@pref.shizuoka.lg.jp