高病原性鳥インフルエンザ関連情報

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ページID1027709  更新日 2024年2月21日

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令和4年度高病原性鳥インフルエンザの発生状況

高病原性鳥インフルエンザは、令和4年10月以降、全国的に、家きん(鶏、うずら、ほろほろ鳥、あひる、七面鳥、だちょう)飼養施設において、過去最多の発生状況となっています。

静岡県では、家きん飼養施設での発生はありませんが、野鳥の感染が確認されています。

消毒命令について

全国の高病原性鳥インフルエンザの発生状況及び県内の野鳥の感染確認状況から家畜伝染病予防法第30条に基き、令和4年12月19日から令和5年3月31日までの期間、家きん飼養者に消毒命令を行いました。

全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生する可能性が高い状況です。定期的、かつ、継続的な消毒の実施をお願いします。

愛知県の高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う対応

令和4年12月5日及び7日、愛知県の家きん飼養施設において、高病原性鳥インフルエンザが発生し、湖西市の一部に搬出制限区域が設定されたため、以下の対策を実施しました。

  • 静岡県鳥インフルエンザ防疫対策本部及び現地対策本部の設置
  • 静岡県危機管理連絡調整会議及び静岡県高病原性鳥インフルエンザ連絡会議の開催
  • 搬出制限区域内の家きん飼養施設7戸の移動の制限及び監視、令和4年12月31日午前0時解除しました。
  • 消毒ポイントの設置

令和5年1月13日午前0時、愛知県の発生に伴う野鳥監視重点区域が解除されたため、静岡県鳥インフルエンザ防疫対策本部及び現地対策本部を廃止しました。

お問い合わせ先

家きん(鶏、あひる、うずら、七面鳥等)に関するお問い合わせ

その他のお問い合せは「しずおか食の安全委員会」へ

Q&A

鳥インフルエンザ情報

静岡県における防疫対策

1モニタリング検査

  1. 農林水産省の定めた高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(国指針)に基づき、県内の9か所の養鶏場について毎月1回ウイルス分離及び抗体検査を実施しています。
  2. 国指針に基づき、100羽以上を飼養する養鶏場30農場を抽出して、渡り鳥の飛来状況を勘案し、10月から翌年5月までの間に抗体検査を1回実施しています。

これまでのところ、その結果は全て陰性となっています。

2サーベイランス検査

静岡県では、1,000羽以上飼養する採卵鶏農場及び種鶏場(採卵鶏及び肉用鶏の親鶏を飼育する農場)を対象に、年1回の抗体検査を実施しています。これまでのところ、その結果は全て陰性となっています。

3防疫対策マニュアルの策定

国指針に基づき静岡県鳥インフルエンザ防疫対策指針を策定し、発生時の対応に備えています。

4関係部局との情報の共有化と連携

関係部局と庁内連絡会議を開催し、情報の共有化を図るとともに、本県の防疫体制について確認しています。また、万が一発生した場合に備えて、迅速に適切な対策が実施できるように、防疫演習を実施しています。

鳥小屋等の消毒方法について

消毒薬には、逆性石鹸、塩素系などさまざまな種類がありますが、一般にインフルエンザウイルスはこれらの消毒薬で容易に死滅するウイルスです。

現在、よく使用されている消毒液

成分名:塩化ベンザルコニウム
一般に、「逆性石鹸」と呼ばれています。
一般の薬局等で販売されています。

  • 希釈濃度:200~500倍
    (希釈方法の例)
    200倍ならば・・・・・水20リットルに消毒薬100ccを加える。
  • 方法:噴霧器等で、鳥小屋全体にかけてください。
    特に鳥小屋入り口は念入りにかけて下さい。
  • なお、消毒は天候の良い日を選び定期的に実施するよう心がけてください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局畜産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2702
ファクス番号:054-273-1123
chikusan@pref.shizuoka.lg.jp