鳥インフルエンザQ&A

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ページID1024942  更新日 2023年3月3日

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目次

  • 食品の安全性に関する相談
  • 人の感染に関する相談
  • 家きん(鶏(チャボ、烏骨鶏を含む)、あひる、うずら、七面鳥)に関する相談
  • ペットなど飼っている鳥に関する相談
  • カラス等の野鳥に関する相談
  • 関係機関へのリンク
  • 相談窓口

食品の安全性に関する相談

Q1鶏肉や鶏卵を食べて、鳥インフルエンザにかかることがありますか?

A1

食品としての鶏肉や鶏卵を食べたことによって、人に感染した例はありません。

Q2鳥インフルエンザウイルスにかかった鶏の鶏肉や鶏卵を食べても大丈夫ですか?

A2

鶏肉は、家畜伝染病予防法及び食鳥検査法で2重のチェックを受けており、また、鶏卵も家畜伝染病予防法によるチェックを受けています。
なお、WHOによると、ウイルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。
また、鶏肉は十分加熱して食べて下さい。未加熱又は加熱不十分なままで食べることは、食中毒予防の観点からお勧めできません。

ヒトへの感染に関する相談

Q1ヒトに感染することはありますか?

A1

ヒトの間で流行するインフルエンザとウイルスの遺伝子の構造が異なるため、ヒトに感染することは通常ありません。
鳥インフルエンザは、この病気にかかった鶏と濃厚に接触して、羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鶏のフンや内臓に触れた手を介して鼻からウイルスが入るなど、ヒトの体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれにかかることがあることが知られています。
日本では、この病気にかかった鶏等が徹底的に処分されており、通常の生活で病気の鳥と接触したり、フンを吸い込むようなことはほとんどないことから、鳥インフルエンザに感染する可能性はきわめて低いと考えられます。

Q2ヒトの感染予防方法はありますか?

A2

A1に示した理由から、日常生活の中で鳥インフルエンザに対する特別な予防を行う必要はありませんが、外出後などにはこまめにうがいや手洗いを行うとともに、死んだ鳥や弱った鳥には近づかないようにしましょう(→3Q2、5Q1へ)。

Q3昨年暮れにインフルエンザの予防接種をしたので大丈夫ですか?

A3

ヒトのインフルエンザワクチンは、新型(H1N1)、A香港型(H3N2)及びB型に対して効果のある3価ワクチンが中心であるため、H5やH7などの鳥インフルエンザに対しては効果がありません。

Q4もし感染した場合、治療方法はありますか?

A4

鳥インフルエンザも大きな分類ではいずれもA型インフルエンザウイルスに属するものです。
A型インフルエンザの治療に用いられている抗インフルエンザウイルス薬は、鳥インフルエンザに対しても効果があるとされています。
この薬は、医師が処方するものですので、鳥インフルエンザに感染したり、感染が疑われる鳥と接触した後で、発熱などインフルエンザを疑う症状が出た場合には、医師にその旨を告げて受診してください。

Q5海外旅行は大丈夫ですか?

A5

海外の発生地域に旅行する際は、不用意、無警戒に生きた鳥類のいる施設や市場への立ち寄り、家きんとの接触などは避けてください。
なお、海外の鳥インフルエンザ発生地域や海外旅行の際の注意事項等についての詳細は、「海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)」でご確認ください。

家きん(鶏(チャボ、烏骨鶏を含む)、あひる、うずら、七面鳥)に関する相談

Q1飼育している鶏などが感染する事はないですか?

A1

国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに飼育している鳥が感染するということはありません。
清潔な状態で飼育し、鶏(チャボ、烏骨鶏を含む)をむやみに野外に放さない又は防鳥ネットを張るなど野鳥と接触しないような対策を行って下さい。
また、万一、鳥が鳥インフルエンザに感染したとしても、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、人への感染を心配する必要はありません。
飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静な対応をお願いします。
もし、エサ食いや産卵が急に低下したり、呼吸器症状などの異常が見られた場合、または連続して鳥が死亡した場合は、鳥や卵を移動させずに、直ちにお近くの獣医師、家畜保健衛生所又は保健所へ連絡するようお願いします。

Q2飼育している鳥が死んだが、鳥インフルエンザではないか?

A2

死亡する原因は様々ですから、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザにかかった鳥は、次々に死んでいくということが知られていますので、原因が分からないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
原因が分からないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、その鳥に素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、お近くの獣医師、家畜保健衛生所又は保健所にご相談下さい。

Q3鳥小屋の消毒について

A3

消毒薬には、逆性石鹸、塩素系などさまざまな種類がありますが、一般にインフルエンザウイルスはこれらの消毒薬で容易に死滅します。

参考

<現在、よく使用されている消毒液>

  • 成分名:塩化ベンザルコニウム
    • 一般に、「逆性石鹸」と呼ばれています。
    • 一般の薬局等で販売されています。
  • 希釈濃度:200~500倍
    (希釈方法の例)
    200倍ならば・・・・・水20リットルに消毒薬100ccを加える。
  • 方法:噴霧器等で、鳥小屋全体にかけてください。
    • 特に鳥小屋入り口は念入りにかけて下さい。
    • なお、消毒は天候の良い日を選び定期的に実施するよう心がけてください。

ペットなど飼っている鳥に関する相談

Q1家で鳥を飼っていますが、鳥インフルエンザへの感染が心配です。

A1

国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。
清潔な状態で飼育し、ネット等で野鳥の侵入を防止し、鳥の排せつ物などに触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。
ただし、オウム病やQ熱といったペットから感染する病気も多くありますので、身体に不調を感じた場合は早めに医療機関を受診することを心がけてください。

Q2飼っている鳥が死んでしまったが、鳥インフルエンザではないですか?

A2

死亡する原因は様々ですから、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザにかかった鳥は、次々に死んでいくということが知られていますので、原因が分からないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
原因が分からないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、その鳥に素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、お近くの獣医師、家畜保健衛生所又は保健所にご相談下さい。

Q3飼育している鳥を処分してもらえますか。

A3

飼育している動物は、終生飼育することが飼い主の責任であり、処分の依頼があっても受けるところはありません。
飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静な対応をお願いします。

カラス等の野鳥に関する相談

Q1野鳥(カラス等)の死体があるが、どうしたらいいか。

A1

野鳥は、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
野鳥の死体は、ビニール袋に入れてきちんと封をしてゴミとして処分することも可能です。市町で焼却してくれますので、市町の一般廃棄物を取り扱っている担当課に連絡してください。
なお、野鳥は、様々な細菌や寄生虫を持っていることがあります。死亡した鳥を処分するときは素手で触らず、ビニール袋で包むなど細菌や寄生虫に感染しないようにするとともに、死体を触ったあとには手洗いとうがいをしてください。
万一、野鳥が密集して死んでいる場合には、毒物などを食べて死亡したことも疑われます。この場合には、市町や県農林事務所森林整備課の鳥獣保護担当にご連絡下さい。

Q2カラスが死んでいるが、鳥インフルエンザではないか?

A2

野鳥は、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
このような場合に直ちに相談していただく必要はないと考えられますが、不安な場合には、市町や県農林事務所森林整備課の鳥獣保護担当にご連絡下さい。

Q3死んだ野鳥(カラス等)のインフルエンザ検査をしてほしい。

A3

過去に、京都府や大阪府において、カラスから高病原性鳥インフルエンザウイルスが分離されましたが、この例は、発生農場において発症鶏等から感染したものと考えられています。
京都府や大阪府でカラスの検査したのは発生農場において感染したカラスが周辺の養鶏場に影響を及ぼさないようにとの考えからです。
すべてのカラスが鳥インフルエンザウイルスに感染している訳ではありません。
鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
また、カラスから人に対してインフルエンザウイルスが感染する事は考えられません。

Q4自宅周辺に野鳥が多いのですが大丈夫でしょうか?

A4

鳥インフルエンザウイルスは、ヒトの間で流行するインフルエンザウイルスと遺伝子の構造が異なるため、ヒトに感染することは通常ありません。
万一それらの野鳥が感染していたとしても、近距離で接触したりそれらの内臓や排泄物に接触するなどし、大量のウイルスを吸い込んだ可能性がなければ感染の可能性はありません。
もしそのようなことがあった場合でも、すぐに手洗いとうがいをしていただければそれほど心配する必要はありません。

Q5野鳥(カラス等)が屋上に群がっているが、何とかしてくれないか。

A5

ただ群がっているだけでは、どうすることもできません。
どうしても気味が悪い場合には追い払ってみたり、屋根に飛んでこないようにテグスやネットなどを張ってみてください。
ただし、野鳥の糞などによって、生活環境に支障が出ている場合には、許可をもらって駆除することもできます。そのような場合には、市町の鳥獣保護担当課に御相談ください。

関係機関へのリンク

相談窓口

相談内容別の問い合わせ先

鳥の感染について
相談内容 問い合わせ先
家きん(鶏(チャボ、烏骨鶏を含む)、あひる、うずら、七面鳥)に関すること 家畜保健衛生所
その他の愛玩鳥に関すること 健康福祉センター
野鳥に関すること

農林事務所森林整備課

人への感染について
相談内容 問い合わせ先
健康相談等 健康福祉センター
食品の安全性について
相談内容 問い合わせ先
食品の取扱い等

健康福祉センター

緊急な相談
相談内容 問い合わせ先
野鳥が多数死亡している

農林事務所(各総合庁舎)

家きん(鶏(チャボ、烏骨鶏を含む)、あひる、うずら、七面鳥)に関する相談【各家畜保健衛生所】

※家畜保健衛生所の管内市町の地図は下の添付ファイルをご覧ください。

家きんに関する相談
機関名 電話番号
東部家畜保健衛生所 055-978-3131
中部家畜保健衛生所 0547-37-1158
西部家畜保健衛生所 053-434-2921
054-221-2742

野鳥に関する相談【各農林事務所】

野鳥に関する相談
機関名(野鳥関連) 電話番号
0558-24-2082
055-920-2169
0545-65-2203
054-286-9061
054-286-9061
054-644-9243
0538-37-2301
053-458-7234
野生生物保護班 054-221-2719

人への感染、食品の安全性、ペット(飼っている鳥)に関する相談【各健康福祉センター(保健所)】

※健康福祉センター(保健所)の管内市町の地図は下の添付ファイルをご覧ください。

人への感染、食品の安全性、ペットに関する相談
機関名 課名 食品、ペット、人の健康 電話番号
地域医療課 人への感染 0558-24-2052
衛生薬務課 食品の安全性
愛玩鳥など
0558-24-2054
医療健康課 人への感染 0557-82-9126
衛生薬務課 食品の安全性
愛玩鳥など
0557-82-9116
地域医療課 人への感染 055-920-2082
衛生薬務課 食品の安全性
愛玩鳥など
055-920-2102
御殿場健康福祉センター 医療健康課 人への感染 0550-82-1224
御殿場健康福祉センター 衛生薬務課 食品の安全性
愛玩鳥など
0550-82-1223
医療健康課 人への感染 0545-65-2156
地域医療課 人への感染 054-644-9273
衛生薬務課 食品の安全性
愛玩鳥など
054-644-9283
地域医療課 人への感染 0538-37-2253
衛生薬務課 食品の安全性
愛玩鳥など
0538-37-2245
県庁健康福祉部 人への感染 054-221-8560
県庁健康福祉部 食品の安全性 054-221-3708
県庁健康福祉部 衛生課(動物愛護班) 愛玩鳥など 054-221-2347
保健予防課 人への感染 054-249-3170
食品衛生課 食品の安全性 054-249-3161
静岡市動物指導センター 愛玩鳥など 054-278-6409
保健予防課 人への感染 053-453-6118
生活衛生課 食品の安全性 053-453-6114
生活衛生課 愛玩鳥に関すること 053-453-6113

夜間・休日に野鳥が多数死亡しているのを発見した場合の緊急連絡先【各農林事務所】

夜間・休日に野鳥が多数死亡しているのを発見した場合の連絡先
機関名(野鳥関連) 電話番号
0558-24-2150
055-920-2275
0545-65-2275
054-286-9099
054-644-9148
0538-37-2368
053-458-7310

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2446
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp