農業共済団体

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ページID1027094  更新日 2023年1月13日

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農業共済組合とは

農業共済組合は、その管轄する区域内の農家が組合員となって、農業共済事業の運用を行っている法人です。

令和3年1月4日、静岡県内の「静岡県東部農業共済組合」「静岡県中部農業共済組合」「静岡県西部農業共済組合」の3つの農業共済組合が合併し、「静岡県農業共済組合(NOSAI静岡)」が発足しました。

また、令和3年1月31日に静岡県農業共済組合連合会の権利義務を継承し、特定組合としてスタートしました。

県内の農業共済組合一覧
組合名 郵便番号 所在地 電話番号 ファクス番号 管轄区域
静岡県農業共済組合 420-0839 静岡市葵区鷹匠二丁目15-13 054-251-3511 054-255-0741

静岡県内全域

詳細は、静岡県農業共済組合ホームページをご覧ください。

農業共済事業とは

静岡県内の農業共済組合では、次の事業を行っています。

水稲、麦が風水害、干害、冷害など気象上の原因による災害や、地震、噴火、病虫害、鳥獣害及び火災によって被害を受けたときに共済金が支払われます。

牛、馬、豚が病気やケガで治療を受けたときや、死亡、廃用及び盗難にあったときに共済金が支払われます。

うんしゅうみかん、なつみかんが風水害、干害、冷害など気象上の原因による災害や、地震、噴火、病虫害、鳥獣害及び火災によって被害を受けたときに共済金が支払われます。

大豆、茶が風水害、干害、冷害など気象上の原因による災害や、地震、噴火、病虫害、鳥獣害及び火災によって被害を受けたときに共済金が支払われます。

ガラス室やプラスチックハウスなどの園芸施設等や施設内の農作物が、風水害、ひょう害、雪害など気象上の原因による災害や、地震、噴火、病虫害、鳥獣害及び火災によって被害を受けたときに共済金が支払われます。

建物や家具類などが、火災による損害や地震及び風水害などの自然災害によって損害を受けたときに共済金が支払われます。

農機具が、火災、落雷、破裂、爆発、衝突、接触、墜落、転覆、物体の飛来・落下、盗難、獣害、風水害、雪害、その他の自然災害(地震、噴火、津波を除く)などによって損害を受けたときに共済金が支払われます。

 

原則全ての農産物を対象に、自然災害や価格低下、病気や怪我など農業者の経営努力では避けられない収入減を広く補償します。

農業共済制度とは

農業共済制度は、農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金の支払いを受けて農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした「共済保険」の制度です。

この制度は、農業共済組合、都道府県段階の農業共済組合連合会及び国(農業共済再保険特別会計)の3段階で運営されています。

農業共済組合は、農家に対し共済金を支払う責任(共済責任)を負い、農業共済組合の共済責任の一部について連合会の保険に付し、連合会は、その責任(保険責任)の一部について更に国に再保険をしています。

また、農家の負担軽減を図る目的から、国は、農家が負担すべき共済掛金の概ね5割を負担するとともに、組合及び連合会が事業を運営するための主な経費(建物共済など任意共済を除く。)について、財政負担をしています。

収入保険制度とは

加入対象者は、青色申告を行っている農業者(個人・法人)です。(加入申請時に、青色申告の実績が1年分あれば加入可能)

保険期間は、個人:1月~12月法人:事業年度の1年間

補償内容は、保険期間の収入(農産物の販売収入)が、基準収入の9割を下回ったときに、下回った額の9割を上限に補填します。

収入保険制度と、農業共済、ナラシ対策などの類似制度は、どちらかを選択して加入することになります。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局農業ビジネス課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2629
ファクス番号:054-221-3688
nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp