お茶と農薬についてのQ&A(安心してお飲みいただける「静岡茶」)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1027287  更新日 2023年5月9日

印刷大きな文字で印刷

お茶と農薬について、よくあるお問合せを掲載しています。

Q1普段飲んでいるお茶に農薬が残っていませんか?

農薬については、「食品衛生法」に基づき「残留農薬基準」が決められており、この基準を超えるお茶などの食品は販売等が禁止されています。

現在の農薬は、農作物に残留しにくい特性があり、農作物に付着した農薬は、雨によって洗い流されたり、光によって分解されたり、また、農作物の体内に入り込んだりした農薬も、植物の持つ酵素などで分解されます。

お茶の生産者は、安全性を確保するため「農薬の使用基準」に従い、お茶に登録のある農薬、希釈倍率、使用方法などを守って使用していますので、生産されたお茶については人の健康には全く影響がありません。

さらに、国内に流通する食品は、都道府県等が計画に従って残留農薬の検査を行っておりますので、安心して「静岡茶」をお召し上がりいただけます。

県内産茶の残留農薬検査の詳細については次のリンク先をご覧ください。

Q2お茶の栽培に使用される農薬の安全性はどのように確保されているのですか?

農薬の安全性を確保するため、内閣府の「食品安全委員会」は、動物を用いた試験で毒性のない無毒性量を求め、更に安全のためこの100分の1の量を、人が一生に渡って毎日摂取し続けても安全な量として、「一日摂取許容量(ADI)」を定めています。

さらに、「厚生労働省」は「食品衛生法」に基づき、日本人が様々な食品を飲食する量を基に、一日摂取許容量(ADI)の80%以下になるよう、作物ごとに農薬の「残留基準値」を定めています。

登録の申請が行われた農薬に対しては、「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」が薬効、毒性、残留性などを総合的に検査し、この結果を受け「農林水産省」が審査を行い、「農薬取締法」に基づきお茶に使える「農薬登録」が行われ、「農薬の使用基準」が示されます。

県は、「農薬取締法」や「農薬の使用基準」にそって、使用できる農薬や使用方法などを記載した「防除基準」を毎年策定します。

お茶の生産者は、この「防除基準」に従い、お茶に使用できる農薬、希釈倍率、使用方法などを守って使用しています。

これらの安全性対策により、皆さんが、安心しておいしい「静岡茶」を飲んでいただけます。

Q3「お茶に使用できる農薬」は、どのように決められるのですか?

農薬の登録は、農薬メーカーが、農薬の急性毒性、慢性毒性など様々な膨大な試験データを、独立行政法人農林水産消費安全技術センターに提出します。

農林水産消費安全技術センターは、提出された試験データについて、薬効、毒性、残留性などについて総合的に検査し、この結果を農林水産省に報告し審査の後、農薬登録が行われます。

新しい農薬の登録には、安全性の確認などを行うため10年余の歳月と、試験等に数十億円の経費を要するといわれます。

現在、農薬の開発方向は、人に対する毒性が弱く、残留性の低い、より安全性の高いものへと移行していますので、安心して「静岡茶」をお飲みいただけます。

Q4残留農薬が体の中に蓄積しませんか?

わずかな量の残留農薬は、胃腸や肝臓で分解され体外に出てしまうので、体の中に蓄積されることはありません。

農薬の登録検査の際、農薬が動物体内でどのように体外に出て行くかなどについて詳しく調べられており、体内に蓄積するようなものは農薬登録されませんので、安心して静岡茶をお召し上がりいただけます。

農薬について、さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧ください

農林水産省のホームページ(農薬コーナー)をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局お茶振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2674
ファクス番号:054-221-2299
ocha-shinko@pref.shizuoka.lg.jp