静岡県産品シンボルマークの使用申込について

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ページID1025550  更新日 2023年1月11日

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静岡県では、本県産品の魅力を国内外に向けて効果的に発信し、県産品を積極的に売り込むため、統一的なシンボルマーク(以下「マーク」)を作成しました。マークは、「静岡県産品シンボルマーク使用取扱要領」に定める申請又は届出を行い、県(マーケティング課)から使用許可を受けた場合に限り使用できます。使用許可を受けた方は、無償でマークを使用できますが(マークの表示に要する経費は使用者の負担)、不適切な使用や遵守事項に反する等の場合には、使用を認めない又は使用許可を取消す場合がありますので御注意ください。

マークの使用を希望する方は、「静岡県産品シンボルマーク使用取扱要領」及び「静岡県産品シンボルマークガイドライン」を御確認の上、「静岡県産品シンボルマーク使用許可申請書(様式第1号)」又は「静岡県産品シンボルマーク使用届出書(様式第3号)」をマーケティング課まで御郵送ください。

シンボルマーク

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部産業革新局マーケティング課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2808
ファクス番号:054-221-2698
marke@pref.shizuoka.lg.jp