あっせん事例(詳細)セクハラ・パワハラ1

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ページID1033198  更新日 2024年3月29日

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正社員として勤務していた会社で、上司からセクハラを受けたうえ、時間外勤務もほとんど支払われていなかった事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社において正社員として勤務していたが、上司から、Aの女友達との酒席を設けるよう度々指示されたり、勤務時間中に性的な言葉の伝言ゲームを強要されるなどのセクハラを受けていた。また、時間外勤務手当もほとんど支払われていなかった。Aはセクハラへの謝罪と時間外勤務手当の支給を求め、あっせんを申請した。

労働者側の主張

セクハラに対して謝罪してほしい。時間外勤務手当も当然支払われるべきである。

使用者側の主張

セクハラの事実はない。時間外勤務手当の支払いは弁護士と相談する。

結果【解決】

Aは別途、労働組合にも加入しており、あっせんを開催する前に、組合と会社の間で交渉が行われた。最終的に、B社がAに対し未払い賃金を支払うことで両者が合意して、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp