あっせん事例(詳細)セクハラ・パワハラ6

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ページID1033203  更新日 2024年3月29日

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いじめにより退職に至ったとして、会社の安全衛生への責任を求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、工場であるB社に、正社員として雇用されたが、先輩からいじめを受けるようになった。労働者AはB社に対応を訴えたが、指導の一環であるという回答があった。労働者Aは会社の回答に納得できず、退職を前提に、会社の安全衛生への責任を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

先輩からのいじめは指導の域を超えている。会社に対応を求めたが、指導の一環であるという回答には納得できない。

使用者側の主張

申請者の主張する行為があったことは事実だが、指導の一環である。

結果【解決】

あっせん員の調整の結果、労働者Aの退職、解決金の支払い及びB社がAに対して労働安全への配慮に欠ける点があったことを認める旨の合意書を締結し、解決に至った。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp