あっせん事例(詳細)セクハラ・パワハラ2

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033199  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

パワハラによる休職後、復職に際し、配置転換を命じられたことに納得ができないとして、あっせん申請を行った事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社において正社員として勤務していたが、精神疾患を発症し、休職した。その後、Aは医師から復職可能との診断を受けたが、B社からは、復職後の所属について、配置転換を命じられた。Aは、この配置転換に納得できず、元の職場(部署)での勤務と、B社がAの上司のパワハラを認めず放置したことに対する金銭的賠償を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

上司のパワハラにより精神疾患となった。B社にパワハラについて相談したが、対応が不十分であった。休職前と同じ勤務を希望する。

使用者側の主張

パワハラについては社内担当機関が調査した。対応は適切であった。Aの休職前と同内容のポストは既に埋っている。また、Aの復職後の勤務について医師に確認したが、何らかの配慮が必要である、といったような指示は一切無かった。

結果【解決】

Aの希望である復職についての調整は難航したが、あっせん員が調整を続けたところ、B社から「会社都合による退職及び解決金の支払い」との条件が提示された。Aもこの提示を了承したことから、確認書を締結し、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp