あっせん事例(詳細) 懲戒処分2

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ページID1033233  更新日 2023年2月17日

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降格処分を受けた労働者についての団体交渉を会社が拒否したことにより、組合からあっせん申請が行われた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社の正社員として勤務し役職に就いていたが、B社から、事業管理を放棄したとして降格処分を受けた。そこで、AはC労働組合に加入し、C労働組合からB社へ団体交渉を申し入れた。しかし、B社が団体交渉に応じなかったことから、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。

労働者側の主張

降格理由に納得がいかない。降格による賃金の差額分を請求したい。団体交渉の拒否は不当労働行為に当たる。

使用者側の主張

降格は正当である。要求に対しては文書で回答している。

結果【打切り】

あっせんにおいてC労働組合の意向を確認したところ、まずは団体交渉の開催を求めるとの希望であった。そこで、あっせん員がB社を説得したところ、B社も団体交渉の開催について了解したため、両者で自主的な団体交渉を開催し、それを踏まえた上で、再度あっせんを実施することとした。2回目のあっせんでは、金銭解決に向けて調整を図り、あっせん員から解決金額の提示も行ったが、C労働組合はこれを拒否したため、あっせん員協議の結果、これ以上の調整は困難として、あっせんは打切りとした。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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