静岡県障害者就労応援団登録企業による支援とは

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ページID1026316  更新日 2023年10月6日

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静岡県障害者就労応援団とは?

静岡県では、障害者雇用に実績のある企業等に「静岡県就労応援団」として登録していただき、職場見学や職場実習の受入れ、又は、障害者雇用を検討している企業からの採用・職場定着に関する相談、福祉施設からの授産製品の販売に関する相談等に対する助言などの活動にご協力いただいています。

イラスト:静岡県障害者就労応援団シンボルマーク

電子申請サービスを利用した申請に変更となります。

御準備いただく書類に変更はありません。

詳しくは、「静岡県障害者就労応援団制度の申請について」を御確認ください。

令和5年6月1日から要綱の一部が改正となりました。

6月1日から、申請書の様式等が変更となります。

変更となった様式

登録申込書(様式1)

その他

登録要件の記載等について、所要の改正を行いました。

応援団の活動内容

応援団登録企業は、下記のうちいずれかの活動に御協力いただいています。

  1. 職場見学を希望する事業所の受入れ
  2. 職場実習を希望する障害者就労支援機関の障害のある人の受入れ
  3. 障害者雇用を検討している事業所に対する助言
  4. 障害者福祉サービス事業所等に対する授産製品の販売促進、品質等に対する助言
  5. 授産製品の事業所内等での展示・頒布会の開催
  6. 県が実施する障害者雇用促進セミナーへの講師派遣
  7. 県が実施する障害者雇用企業見学会での職場見学の受入れ

応援団登録に必要な要件

  1. 障害のある人を雇用する義務のある企業の場合
    過去3年間、法定雇用率を達成するために必要な障害のある人の数以上、障害のある人を雇用していること
  2. 障害のある人を雇用する義務のない企業の場合
    過去3年間、1人以上障害のある人を雇用していること

詳しくは制度要綱をご覧ください。

申込方法

応援団への登録を希望する企業等は、登録申込書と以下のいずれかの確認書類を、ふじのくに電子申請サービスの「静岡県障害者就労応援団各種手続申請」から御提出ください。

登録企業には、静岡県障害者就労応援団登録証を交付します。

【次のいずれかの確認書類】

  1. 法定雇用義務のある企業(常用雇用労働者43.5人以上)の場合
    ハローワークに提出した障害者雇用状況報告書の写し(直近の6月1日現在の雇用状況がわかるもの)
  2. 法定雇用義務のない企業(常用雇用労働者43.5人未満)の場合
    身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保険福祉手帳の写し(1人分)

手帳の写しの提出にあたっての注意点

使用目的を障害のある人本人に伝え、承諾を得てください。

プライバシー保護の観点から、顔写真、障害名をマスキングした上で御提出ください。

障害のある人の確認にあたっては、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」(平成17年11月4日付け厚生労働省職業安定通知、職高発第1104005号)に従い、適切な把握、確認に努めてください。

応援団登録による特典

  1. 県のホームページ上で「静岡県障害者就労応援団」として公表し、広く県民にお知らせします。
  2. 「静岡県障害者就労応援団」のシンボルマークを、広告・パッケージなどに利用することができます。
  3. 障害者雇用企業に登録され、県の指名競争入札及び随意契約等における優遇を受けることができます。

登録内容の変更について

登録内容に変更があった場合は、登録変更届をふじのくに電子申請サービスの「静岡県障害者就労応援団各種手続申請」から御提出ください。

登録の抹消について

登録要件を満たさなくなった場合や登録を辞退する場合は、登録抹消届をふじのくに電子申請サービスの「静岡県障害者就労応援団各種手続申請」から御提出ください。

登録抹消届のご提出の際は、静岡県障害者就労応援団登録証をご返納ください。

応援団による応援(支援・助言)を希望する事業所・企業の皆様

静岡県障害者就労応援団による応援(支援・助言)を希望する事業所・企業は、労働雇用政策課(メールアドレス等は下記お問い合わせ先参照)までご連絡ください。

ご相談内容に適した応援団登録事業所・企業をご紹介します。

応援団の紹介

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2811
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp