障害者雇用企業登録制度の御案内
県では、障害のある方の雇用の促進を図ることを目的に、障害のある方の雇用に積極的に取組む事業所に対して、県の行う入札・随意契約等において優遇する制度を実施しています。
令和5-6年度登録申請の受付を開始しました。
令和5年8月1日からの登録申請の受付を開始しました。
登録期間:令和5年8月1日〜令和6年7月31日
8月1日からの申請を希望される事業主は、7月14日(金曜日)までに、申請を行ってください。
電子申請サービスを使用した申請に変更となります。
御準備いただく書類に変更はありません。
詳しくは、「令和5-6年度 障害者雇用企業に対する優遇制度の申請について」を御確認ください。
令和5年6月1日から要綱の一部が改正となりました。
6月1日から、申請書の様式や精神障害のある人の取扱いが変更となります。
主な変更点は以下のとおりです。
変更となった様式
- 登録申請書(様式第1号)
- 障害者雇用状況内訳書(様式第1号の2)
なお、令和5年8月1日から引き続き登録を希望される事業主等においては、旧様式による申請も受理します。
精神障害のある人の取扱い
令和5年5月31日まで
令和5年3月31日までに雇い入れられた精神障害のある短時間労働者については、新規雇い入れから3年以内の者は、1人分と算定する。
令和5年6月1日以降
精神障害のある短時間労働者については、雇い入れ等からの期間にかかわらず、当分の間、1人分と算定する。
その他
登録要件の記載等について、所要の改正を行いました。
対象事業所
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- (1)次のいずれかの入札参加資格を有すること。
- ア、庁舎等管理業務
- イ、情報システム開発等の業務
- ウ、森林整備工事
- エ、建設工事、建設関連業務
- オ、物品の製造の請負、買入れ又は売払い
ただし、アの場合は、申請中等で資格取得見込みの場合も含む。
- (2)県内に本店、支店、営業所等の事業所を有すること。
ただし、(1)オの場合はこれに加えて中小企業であること。 - (3)令和4年6月1日現在の、県内の事業所における障害のある人の雇用率が2.3%以上(※1)であること又は障害者就労応援団(※2)として登録されていること。
詳しくは、次の要綱をご確認ください。
- (※1)端数切上げ→従業員43.5人未満の場合は1人以上の雇用が必要です。
- (※2)応援団に登録いただきますと、入札参加資格を有し、応援団に登録されていることをもって、本申請手続きを経ることなく、入札優遇を受けることができるようになります。この場合、応援団の登録手続き完了と同時に「障害者雇用企業登録者名簿」にも登録し、「障害者雇用企業審査結果通知書」を送付します。
優遇制度の内容(令和4年8月1日から令和5年7月31日までの内容です。)
業種等 |
優遇内容 |
---|---|
庁舎等管理業務 | 各発注者において、庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の審査付与数値に、追加点数5点を別枠で付与する。 |
情報システム開発等の業務 (ただし、契約内容にもよるため、全てではない) |
少額の随意契約を含み、業者選定に当たっては、配慮すべき事業者として勘案する。 総合評価落札方式等で行う入札などで、障害者雇用に関する項目を追加し加点する。 |
森林整備工事 | 治山事業で実施する森林整備工事の指名競争入札における指名業者選定において、配慮すべき企業として勘案する。 |
建設工事 (入札参加資格) |
令和3・4年度の建設工事入札参加資格において、総合点数への加点を行う。 (令和2年12月31日時点において、障害者雇用企業登録者名簿に登録されていること) |
建設工事 (入札方式等) |
総合評価落札方式(価格だけでなく企業の技術提案等の内容を総合的に考慮して落札者を決定する方法)において、障害者雇用企業登録者名簿に登録されていることを評価項目とする。 |
建設工事 建設関連業務委託 (入札方式等) |
指名競争入札における指名業者選定において、障害者雇用企業登録者名簿に登録されていることを評価項目とする。 |
物品の購入、製造請負、印刷等 | 指名競争入札参加者の選定にあたり、障害者雇用企業登録者名簿に登録されている企業は、選定条件の全部を満たしていなくても、納入に支障がないと判断した場合には優遇により指名することができる。 |
申請受付期間
随時受付
申請に必要な書類
(3)以下のいずれかの確認書類
- 障害のある人を雇用する義務のある企業の場合
→ハローワークに提出した障害者雇用状況報告書の写し(直近の6月1日現在の雇用状況がわかるもの) - 障害のある人を雇用する義務のない企業の場合
→身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保険福祉手帳の写し(1人分)
複数の入札参加資格をお持ちの方は、それぞれの業種で登録申請できます。
申請方法
ふじのくに電子申請サービスの「令和5-6年度障害者雇用企業に対する優遇制度各種手続申請」から御提出ください。
申請にあたっての注意事項
「障害者雇用率」と「法定雇用率」のカウント方法について
法定雇用率は、障害の程度や種別等によりカウントの仕方を調整(重度の方はダブルカウントする等)して算出しますが、障害者雇用企業の登録申請における障害者雇用率は、人数で算出します。(常用雇用労働者数×2.3%で、端数切り上げ)
ただし、短時間労働者(週20時間から30時間未満)は0.5人カウントとすることや、精神障害のある人の時限的取扱い(手帳取得または新規雇用から3年以内の精神障害のある短時間労働者は1人カウントとする)は、法定雇用率のカウント方法に準じています。
登録期間及び受付期間について
登録期限は、8月1日から翌年の7月31日までです。登録されている事業所には、6月上旬を目途に更新の案内をお送りしています。
また、当該年度の6月1日時点で要件を満たしている場合に限り、追加での随時受付をしています。その場合の有効期間は、登録時点から翌年の7月31日までです。
障害者雇用率を算出する際の従業員数と障害者数について
従業員数と障害者数には、県外の事業所分は含みません。県内の事業所のみで算出してください。
従業員数が43.5人未満の事業所における障害者数の割合について
43.4人×2.3%=0.99人で、端数切り上げとするため、1名以上の障害者雇用が必要となります。
入札参加資格が複数の業種に登録されている場合の申請書の枚数について
1枚の申請書に複数の入札参加資格登録番号を記載のうえ、申請してください。
手帳の写しの提出にあたっての注意点
- 使用目的を障害のある人本人に伝え、承諾を得てください。
- プライバシー保護の観点から、顔写真、障害名をマスキングした上で御提出ください。
- 障害のある人の確認にあたっては、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」(平成17年11月4日付け厚生労働省職業安定通知、職高発第1104005号)に従い、適切な把握、確認に努めてください。
障害者雇用企業の登録等
審査を行い適格と認めた場合には、登録を行うとともに、審査結果通知書を送付します。
なお、不適格となった場合には、理由を付してその旨を通知します。
登録の有効期間は、令和4年8月1日から令和5年7月31日までです。
登録後の変更手続き
以下の場合には変更届を提出してください。(随時受付)
- 所在地、名称、代表者に変更があったとき。
- 障害者雇用企業の要件に該当しなくなったとき。
- 登録されている業種の営業を廃止したとき、又は他の業種を登録しようとするとき。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp