県内一部事務組合・広域連合・財産区一覧

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1012120  更新日 2023年4月24日

印刷大きな文字で印刷

一部事務組合

1.設置の根拠法

地方自治法第284条第2項
(複合的一部事務組合は上記条文及び同法第285条)

2.設置の目的等

構成団体又はその執行機関の事務の一部の共同処理

3.県内設置一覧

広域連合

1.設置の根拠法

地方自治法第284条第3項

2.設置の目的等

多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国からの権限移譲の受入れ体制を整備する。

3.県内設置一覧

財産区

1.設置の根拠法

地方自治法第294条第1項

2.設置の目的等

市町村及び特別区の区域の一部で財産(山林、耕地、原野、牧野、墓地等)を有し又は公の施設(用水施設、公会堂、公民館、温泉等)を設けているもので、その財産又は公の施設の管理・処分について特別地方公共団体として法人格を与えられているもの。財産区の権能は、その財産又は公の施設の管理・処分又は廃止に限られる。

3.県内設置一覧

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部地域振興局市町行財政課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:(行政班)054-221-2630、(財政班)054-221-2055、(交付税班)054-221-2098、(市町村税班)054-221-2096
ファクス番号:054-221-2776
sigyousei@pref.shizuoka.lg.jp