ふるさと納税

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ページID1012161  更新日 2024年3月18日

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ふるさと納税の概要

制度について

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。(平成20年度から実施)

イラスト:ふるさと納税概要

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者と子供(16歳から19歳)1人の場合、おおよそ75,000円の控除が可能となります。このうち2,000円を超える部分の73,000円が所得税と住民税から控除されます。

イラスト:ふるさと納税控除

寄附の実績

ふるさと納税に係る決算状況(県内市町別)

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部市町行財政課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:(行政班)054-221-2630、(財政班)054-221-2055、(交付税班)054-221-2098、(市町村税班)054-221-2096
ファクス番号:054-221-2776
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