税の納付と徴収対策について

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ページID1012162  更新日 2024年1月31日

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税の納付について

各税目には納期限が決められております。納期限までに納めないときには延滞金が徴収されます。

延滞金の計算は以下のとおりです。

  1. 納期限(3の場合は延長された納期限)の翌日から1か月を経過する日まで年7.3%
  2. その後の納税の日まで年14.6%
  3. 法人の市民税について、納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日から延長された納期限まで年7.3%

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間に対応する延滞金については、暫定的な特例措置として下記の割合で計算されます。

上記1年7.3%→年2.4%

上記2年14.6%→年8.7%

上記3年7.3%→年0.9%

納期限を過ぎても税の納付がない場合

税の公平性を確保するため、未納付の滞納に対しては、督促状を送付します。

その後も納付が確認できない場合は、徹底した財産調査、差し押さえ、公売等の滞納処分を行います。

イラスト:税の納税と徴収対策差し押さえ

静岡県の徴収対策

静岡地方税滞納整理機構

静岡県と県内全ての市町が協力して設立した、地方税の高額滞納者など徴収が難しい滞納事案を専門的に取り扱う広域連合です。

個人住民税徴収対策本部会議

写真:徴収対策本部会議
徴収対策本部会議

各市町が「個人市町村民税」と「個人県民税」を合わせて課税・徴収を行う「個人住民税」は、本県の収入率が平成21年度、22年度と2年連続全国下位と低迷したことから県と市町が一体となって収入率向上を図ることを目的に、静岡県個人住民税徴収対策本部会議を設置し、情報を共有し、収入率向上のための施策を協議しています。

滞納整理強化月間の取組

静岡県、県内全市町及び静岡地方税滞納整理機構では、11月から12月までの間を「滞納整理強化月間」として連携した取組、または団体独自に、それぞれの地域の実情にあわせて、広報や、個人住民税等の地方税の滞納者に対する差押え等の処分強化を重点的に実施しています。

個人住民税の特別徴収の指定促進について

静岡県と県内市町は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、一斉に指定する取組を実施しています。

賀茂地方税債権整理回収協議会

賀茂地域は、深刻な人口減少と急速な高齢化に直面し、このままでは行政サービスの水準維持が困難となることが想定されるため、効率的な行政運営の体制構築に向け県と1市5町で構成する「賀茂地方税債権整理回収協議会」を設置し、連携して市町村税の徴収事務の共同処理を行うことにしました。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部市町行財政課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:(行政班)054-221-2630、(財政班)054-221-2055、(交付税班)054-221-2098、(市町村税班)054-221-2096
ファクス番号:054-221-2776
sigyousei@pref.shizuoka.lg.jp