入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善に要する費用助成
こども未来課からのお知らせ
事業目的
こどもの心身の健やかな成育の確保や家族の身体的・精神的負担の軽減のため、入院中のこどもの家族の付添い等に係る環境改善を図る県内の小児医療施設に対して、施設内の修繕費用や物品等の購入費用を助成します。
事業内容
助成対象は、小児患者に係る病床を有する県内の病院、診療所です。
ただし、修繕事業については、静岡県保健医療計画における小児医療(小児救急医療を含む。)の「小児救命救急医療」を担う医療機関として掲げられている小児医療施設に限り、助成の対象となります。
なお、1つの小児医療施設に対する補助は、次の修繕事業及び物品等購入事業のそれぞれで、10年間につき1回限りとなりますので御留意ください。
修繕事業
1 補助対象経費
環境改善のための小児医療施設内の修繕に要する経費
(ただし、補助対象年度において修繕に着手し完了したものに限ります。)
<例>
・こどもの付添いをする家族が休息できるスペースの設置に係る費用
2 補助率等
・補助対象経費の10分の10
・補助上限額は、小児医療施設1か所当たり 7,500,000円
物品等購入事業
1 補助対象経費
環境改善のための物品等の購入に要する経費
<例>
・こどもの付添いをする家族が利用できる簡易ベッド、ソファーベッド及び寝具等の購入費用
・家族が付添い中に食事するために使用する電子レンジ等の調理器具の購入費用
・家族がこどもの付添いができない場合において、こどもが家族とオンラインで話すためのタブレット端末等の購入費用
2 補助率等
・補助対象経費の10分の10
・補助上限額は、小児患者に係る1床当たり 20,000円
交付申請の提出期限
【提出期限】
(1)修繕事業 令和7年10月10日(金曜)
(2)物品等購入事業 令和7年10月31日(金曜)
※この補助金は、予算の範囲内での補助となりますので、申請多数等の理由により補助ができないことがあります。あらかじめ御了承ください。
交付申請の提出書類
以下の1~6の書類を各1部御提出ください。(いずれの書類も押印不要になります。)
交付決定前に事業着手(契約を含む)する場合は、事業着手前に「7 交付決定前着手申請書」の提出及び承認が必要です。
1 交付申請書(様式第1号)
2 補助金所要額調書(様式第2号)
3 事業計画書(様式第3号)
4 収支予算書(様式第4号)
5 施設の配置図、平面図及び修繕費内訳書(修繕事業に限る。)
6 購入物品の概要を示す書類(見積書、カタログ等)(物品等購入事業に限る。)
(交付決定前事業着手(契約を含む)する場合)
7 交付決定前着手申請書(様式第5号)
変更交付申請について
交付決定を受けた方で、以下に該当する場合は、事前にこども未来課まで連絡の上、書類を提出してください。
1 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合
2 補助事業に要する経費が増額になる場合(補助金の追加が必要になる場合)
3 環境改善に要する経費が減額になる場合(20%以上減額になる場合)
4 補助事業を中止または廃止する場合
【提出書類】
その他必要となる書類(変更後の修繕費内訳書、変更後の購入物品の見積書等)
【提出期限】
随時(補助事業が完了する前に手続きが必要になります。)
実績報告について
交付決定(変更交付決定)内容に基づき、補助事業が完了した場合は、以下の書類をこども未来課に提出してください。
【提出書類】
1 実績報告書(様式第7号)
2 補助金精算額調書(様式第2号)
3 事業実績書(様式第3号)
4 収支決算書(様式第4号)
5 施設の配置図、平面図及び修繕費内訳書(修繕事業に限る。)
6 購入物品の概要を示す書類(見積書、カタログ等)(物品等購入事業に限る。)
7 契約書の写し
8 修繕箇所または購入物品の写真
【提出期限】
補助事業が完了した日から30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
(補助事業が令和8年3月31日に完了した場合であっても、提出期限は翌年度の4月10日までとなります。)
請求書・消費税仕入控除税額等報告書
補助金の確定通知書を受領後、以下の書類をこども未来課に提出してください。
1 請求書
【提出期限】
補助金確定通知書を受領してから10日以内
2 消費税仕入控除税額等報告書
【提出期限】
消費税及び地方消費税の申告による本補助金に係る消費税仕入控除税額等確定後、速やかに
補助金交付要綱
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども若者局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3309
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp