微小粒子状物質(PM2.5)対策について

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ページID1017921  更新日 2023年5月8日

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平成21年9月に環境基準が設定された「微小粒子状物質(PM2.5)」について、県では、『下田市役所』、『熱海総合庁舎』、『大仁北小学校』、『自排三島』、『裾野市民文化センター』、『富士救急医療センター』、『富士広見小学校』、『富士宮市役所』、『自排藤枝』、『藤枝市有測定室』、『島田市役所』、『掛川市大東支所』、『自排掛川』、『磐田市役所』、『湖西市役所』、『東部総合庁舎』、『焼津中学校』、『御殿場市役所』、『袋井市役所』、『吉原第三中学校』、『掛川市役所』及び『元吉原中学校』に自動測定器を設置し、現在、県内22か所の大気汚染常時監視測定局で常時監視を行っています。また、県のほか、政令指定都市である静岡市(9か所)及び浜松市(9か所)においても、それぞれ自動測定器を設置し、同様に常時監視を行っています。

(県内におけるPM2.5(微小粒子状物質)自動測定器の設置状況)

地図:自動測定器の設置状況

●は県有自動測定器、〇は政令指定都市(静岡市、浜松市)有自動測定器

県内の微小粒子状物質(PM2.5)の状況及び濃度予測情報

現在及び過去30日分の数値(1時間値)及び濃度予測情報

PM2.5の県内の状況(1時間値)及び濃度予測情報については、「静岡県大気汚染常時監視システム」ホームページ内で公表しています。

(注意)静岡市及び浜松市の測定データを含みます。

微小粒子状物質(PM2.5)の基礎知識

PM2.5とは?

  • 粒子径2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは、1ミリメートルの1000分の1)以下のものを総称して、「PM2.5」と呼んでいます。
    (「PM」とは、粒子状物質(Particle_Matter)の略称です。)
  • この大きさ、髪の毛(約70マイクロメートル)や花粉(スギ:約30マイクロメートル)、黄砂(約4~7マイクロメートル)よりも小さな粒子です。

PM2.5の発生源

  • 「人為由来」(人工的に作り出されるもの)と「自然由来」とがあります。
  • 「人為由来」
    主に工場からのばい煙、自動車からの排気ガスなどが挙げられます。また、これらを媒介として生成されるオゾン等の光化学物質により、二次的に生成されるものもあります。
  • 「自然由来」
    黄砂や火山排出物などが挙げられますが、PM2.5よりも粒子径の大きい物質が多く含まれています。

PM2.5が人体に与える影響

粒子径が非常に小さいため、吸い込むと、肺の奥深くにまで入り込み、沈着します。
長期間の吸込で、肺気腫などの呼吸器系・循環器系疾患となるリスクが大きくなることが、疫学調査から明らかとなっています。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準と監視体制

日本国内におけるPM2.5の環境基準

  • 平成21年9月9日、環境省は微小粒子状物質における環境基準を設定しました。
    1年平均値が大気1立方メートル当たり15マイクログラム(1マイクログラムは1ミリグラムの1000分の1)以下であり、1日平均値が大気1立方メートル当たり35マイクログラム以下となっています。)
  • 環境基準は、生活環境の保全上望ましいとされている政府・自治体の目標値ですので、基準を超過することによりすぐに健康に影響があるというものではありませんが、県では、大気汚染防止法第22条の規定に基づき、県内の状況を常時監視(24時間の連続測定)しています。

県内での監視体制

  • 環境基準が設定されたことを受け、県では、県内22か所の測定局に自動測定器を設置して常時監視を行っており、現在も監視体制の整備を図っています。
  • 県のほか、政令指定都市である静岡市(9か所)及び浜松市(9か所)においても、それぞれ自動測定器を設置し、同様に常時監視を行っています。
  • これらの測定データについては、1時間ごとに収集し、「静岡県大気汚染常時監視システム」ホームページにて公開しています。

高濃度となった場合には…

注意喚起情報の発表、解除及び予測情報の提供

  • PM2.5については、法などの緊急時措置の対象とはなっていませんが、環境省では、当面の注意喚起の目安として、「注意喚起のための暫定的な指針」を策定しました。
  • 県では、平成25年3月21日から、早朝時間帯の1時間値の平均値を算出し、1日の平均濃度大気1立方メートル当たり70マイクログラムを超えると予測される場合に、注意喚起情報を発表することとしました。
  • 平成25年11月28日に、環境省が「注意喚起のための暫定的な指針」の改善を行いました。これに基づき、県でも、注意喚起体制の充実化を行い、平成26年2月3日から運用を変更しました。
    (午前8時頃と午後1時頃の、1日2回判断を行います。)
  • ただし、注意喚起の判断基準を超過した測定局において、1時間値が2時間連続で大気1立方メートル当たり50マイクログラム以下になった場合、注意喚起を解除します。
注意喚起のための暫定的な指針

レベル

暫定的な指針となる値

1日の平均濃度
(大気1立方メートル当たりのマイクログラム数)

午前5時、6時及び7時の1時間値の平均値
(大気1立方メートル当たりのマイクログラム数)

午前5時~12時の1時間値の平均値
(大気1立方メートル当たりのマイクログラム数)

行動の目安

II
注意喚起情報発表

70超

85超(2か所以上)

80超(最大値)

不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ控えてください。
(高感受性者 注)においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。)

注)高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方等

I
(環境基準)

70以下
(35以下)

85以下

80以下

特に行動を制約する必要はありませんが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性がありますので、体調の変化に注意が必要です。

高濃度となった場合の留意事項

  • 不要不急の外出をできる限り控えましょう。
  • なるべく屋外での活動(課外活動等)を自粛するようにしてください。
  • PM2.5は一般的に、花粉よりも小さな微粒子です。
    そのため、マスクの着用については、その素材や着用方法などにより完全には防げないこともあります
    ウィルス対策用のマスク
    など、粒子径の細かいもの向けのマスクがより効果的です。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp