令和5年度狩猟者登録

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ページID1017690  更新日 2024年3月19日

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令和5年度の狩猟期間は終了しました。事故防止への御協力ありがとうございました。

令和5年度の鳥獣保護管理法に基づく静岡県内の「狩猟期間」

狩猟期間

令和5年11月15日(水曜日)から令和6年2月15日(木曜日)

解禁猟法

網猟(むそう網、はり網、つき網、なげ網)

わな猟(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)

銃猟(ライフル銃、散弾銃、空気銃)

静岡県内での狩猟に係る特記事項

1 ニホンジカとイノシシの狩猟期間は延長されています

延長期間
令和5年11月1日(水曜日)から令和6年3月15日(金曜日)
可能猟法

銃猟

わな猟

対象鳥獣

ニホンジカ

イノシシ

2 豚熱(CSF)の拡散防止に御協力をお願いします

令和元年10月18日に、静岡県内では初めて、死亡した野生イノシシ(藤枝市岡部町野田沢で発見、回収)が豚熱に感染していたことが確認され、その後も豚熱に感染した野生イノシシが確認されています。

※野生イノシシにおける豚熱関連情報(感染確認区域含む)は次をご覧ください。

このことを受け、静岡県内における令和5年度の狩猟の扱いは次のとおりとします。

  1. 野生イノシシへの豚熱感染確認に伴う狩猟制限(指定猟法禁止区域の指定)は行いません。
  2. 感染確認区域内(上記リンクより確認できます)で狩猟をする方は、豚熱の感染防止のため、添付資料「豚熱拡散防止のお願い」による防疫措置の徹底に御協力ください。

3 「くくりわな」の輪の径12cm規制が一部緩和されています

(1)ニホンジカ、イノシシ以外の狩猟獣を捕獲する場合

輪の径が12cm超のくくりわなは使用禁止

(2)ニホンジカ又はイノシシを捕獲する場合

「くくりわな」の輪の径12cm規制の一部緩和
時期 区域 規制の有無
1月1日~2月29日 県内全域 規制なし(12cm超使用可能)
11月1日~12月31日及び3月1日~3月15日 東名高速道路(第一東海自動車道)より南側(海側) 規制なし(12cm超使用可能)
11月1日~12月31日及び3月1日~3月15日 東名高速道路(第一東海自動車道)より北側(山側) 規制あり(12cm超使用禁止)

なお、上の表に関わらず、ニホンジカを捕獲する目的で、ニホンジカ以外の鳥獣の錯誤捕獲を予防する仕様のものを使用する場合は、狩猟期間を通じて県内全域で輪の径が12cm超のくくりわなを使用することができます。

4 ニホンジカの捕獲頭数制限はありません

  • ニホンジカ(オス):1日当たりの捕獲数の上限なし(銃猟、わな猟とも)
  • ニホンジカ(メス):1日当たりの捕獲数の上限なし(銃猟、わな猟とも)

静岡県で狩猟する際の狩猟者登録窓口

県内者
住所地を管轄する県農林事務所森林整備課
県外者

一般社団法人静岡県猟友会

郵便番号:420-0853

静岡県静岡市葵区追手町9番18号静岡中央ビル内

電話番号:054-253-6427

県外者向けの狩猟者登録の方法は、下の登録要領を御覧ください。

静岡県外者の狩猟者登録要領は次の添付ファイルをご覧ください。

有害鳥獣の許可捕獲に係る狩猟税の減免

平成27年度から令和5年度までの間、狩猟者登録申請日前1年以内に、静岡県内において、有害鳥獣の許可捕獲に従事した実績を有する者は、狩猟税の減免を希望することができます(鳥獣被害特措法に基づく捕獲員及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者は全額免除、有害鳥獣の許可捕獲の実績がある者は2分の1)。ただし、学術許可捕獲や他県における有害鳥獣の許可捕獲などは、減税の対象になりません。

添付書類(県内者向け)→狩猟税の減免申請をされる方は、下記をご覧ください。

  1. 許可証の交付を受けた者
    許可証の写し
    捕獲従事実績を確認できる書類(許可証の写しの捕獲実績欄に捕獲従事年月日を補記したもの)
  2. 従事者証の交付を受けた者
    従事者証の写し
    捕獲従事実績を確認できる書類(許可証の写しの捕獲実績欄に自分が従事した年月日を補記したもの、又は様式1、有害鳥獣捕獲の受託契約団体の代表者が作成する従事日報の写し又は様式2)

添付書類(県外者向け)

  1. 許可証の交付を受けた者
    許可証の写し
    捕獲従事実績を確認できる書類(許可証の写しの捕獲実績欄に捕獲従事年月日を補記したもの又は様式1)
  2. 従事者証の交付を受けた者
    従事者証の写し
    捕獲従事実績を確認できる書類(許可証の写しの捕獲実績欄に自分が従事した年月日を補記したもの、又は様式1など)

参考:

許可証の写しに捕獲実績を補記する場合の記入例

狩猟税の減免を希望する際に許可捕獲従事実績を書き出す場合

認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書

他県から来られる狩猟者の皆さんへ!!

近年、県外狩猟者と地元住民とのトラブルが増えています。狩猟者だからと言って特権があるわけではありません。山林野には他の狩猟者、農林業関係者、ハイカーなど様々な人が出入りします。そうした人たちにも十分配慮した上で、狩猟を行ってください。

  1. 一般の人を動揺させるような言動、行動は厳に慎むこと。
  2. 銃猟の際は、周辺に民家、集落、ビニールハウスなどがある場合は、猟を行わないこと。
  3. 猟犬の管理は飼い主の責任であることを自覚し、第三者やペットへの危害が及ばないよう注意すること。
  4. 猟犬は飼い主が判るようにしておくとともに、はぐれた猟犬を猟場に放置しないこと。
  5. わなを仕掛ける際は、人が通りそうな場所を避けるなど、設置場所に配慮すること。
  6. 柵や塀などで囲まれていなくても、他人の土地であれば、地主の了解を得ておくこと。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局自然保護課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2719
ファクス番号:054-221-3278
shizenhogo@pref.shizuoka.lg.jp