狩猟免許の取消し及び効力の停止の処分基準

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ページID1053035  更新日 2023年3月27日

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根拠法令

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条第2項

処分基準

狩猟免許の取消し

法第83条及び第84条に規定する罰則の適用を受ける違反行為を行った場合。

狩猟免許の効力の停止

(1)効力の停止を1年間とすることができる場合の基準

法第85条に規定する罰則の適用を受ける違反行為を行った場合。

法第86条に規定する罰則の適用を受ける違反又は違反形態の中で罰則規定の定められていない違反で、違反を繰り返す者又は悪質な者の場合。

(2)狩猟期間中の2か月を含む期間の効力の停止を行うことができる場合の基準

法第86条に規定する罰則の適用を受ける違反又は違反形態の中で罰則規定の定められていない違反で、違反を繰り返す者又は悪質な者以外の者の場合。

参考

2022年9月16日付け環自野発第2209164号環境省自然環境局野生生物課長通知VI-1-7(2)、(3)

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局自然保護課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2719
ファクス番号:054-221-3278
shizenhogo@pref.shizuoka.lg.jp