食品表示法違反に対する措置について

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ページID1069033  更新日 2026年8月20日

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食品表示法違反に対する措置について

食品表示法第6条第1項の規定に基づく措置について

1 概要

静岡県は、沼津我入道漁業協同組合(静岡県沼津市我入道東町161番地。代表理事 植松 敏征。法人番号9080105000210。以下「我入道漁協」という。)が販売した水産物について、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)の規定に違反していたことを確認しました。

このため、令和8年8月20日、我入道漁協に対し、法第6条第1項に基づき表示の点検及び是正について指示を行いました。

 

2 経過

(1)県は、我入道漁協に対して令和8年6月25日から同年8月6日までの間に立入検査等を実施しました。

(2)この結果、我入道漁協は、水産物(魚種名「キンメダイ」)の原産地について、法及び基準の理解不足のため、水域名「静岡県沖」等(水域名での表示が困難な場合には水揚げした港「形原漁港」又はその港が属する都道府県「愛知県」)と表示又は伝達すべきところ、「静岡県産」と伝達し、少なくとも令和6年4月15日から令和8年7月5日までの間に36,912.3kgを販売したことを確認しました。

 

3 措置

我入道漁協の前記2(2)の行為は、基準第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反することから、県は当該事業者に対して法第6条第1項に基づく以下の内容の指示等を行いました。

(1)貴組合が販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)貴組合が販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、貴組合において、食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認及びその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)前記(2)の結果を踏まえ、貴組合における食品表示に関する責任の所在を明確にし、組合内における食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、貴組合が販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。

(4)貴組合の全役員及び職員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)前記(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和8年9月25日までに静岡県知事あてに提出すること。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3708
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp