いわゆる「スマートドラッグ」を個人輸入する場合の取扱いについて

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ページID1025331  更新日 2023年1月11日

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「集中力を高める」「頭がすっきりする」など、脳の機能等を高めることを標ぼうして海外で販売されている製品(いわゆる「スマートドラッグ」)について、薬物依存等に関する研究を行っている団体の専門家の意見や厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会における議論を踏まえて厚生労働省で検討が行われました。

その結果、医師や薬剤師などの専門家が関与せず安易に使用することで、健康被害や乱用につながる恐れの高いものは、原則として医師の処方せんや指示がなければ個人輸入が禁止(※)されます。(対象となる成分は以下のとおり。これらを含む製品は、海外では医薬品やサプリメントとして流通していますが、国内では全て「医薬品」に該当します。)

(※平成31年1月1日から実施。ただし、疾病の治療に使用される場合があるため、自己の疾病の治療のために使用することが明らかで、本人が直接携帯して国内に持ち込む場合は、個人輸入は可能とする。)

国内で未承認の医薬品は、その品質、有効性、安全性が確認されておらず、安易に使用すると、健康被害や乱用につながる恐れがありますので、個人の自己判断での輸入や使用はしないようにしてください。

海外で販売されている医薬品や食品等に含有されている場合、当該製品の輸入に際し、数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする成分

  1. アテノロール
  2. アトモキセチン
  3. アドラフィニル
  4. アニラセタム
  5. エチラセタム
  6. オキシラセタム
  7. ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩
  8. ソマトロピン(遺伝子組換え)
  9. タンニン酸バソプレシン
  10. チアネプチン
  11. デスモプレシン酢酸塩水和物
  12. デヒドロエピアンドロステロン
  13. ナドロール
  14. ニセルゴリン
  15. ニモジピン
  16. ネフィラセタム
  17. ビンポセチン
  18. ピラセタム
  19. フロセミド
  20. ブロモクリプチンメシル酸塩
  21. プラミラセタム
  22. プレグネノロン
  23. プロカイン塩酸塩(外用剤を除く。)
  24. プロプラノロール塩酸塩
  25. レベチラセタム

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2869
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp