毒物及び劇物の容器に係る注意喚起について

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ページID1060425  更新日 2024年2月1日

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走行中の鉄道車両内において、硫酸及び硝酸を漏出させた事故が発生するなど、毒物又は劇物の容器や運搬については注意が必要です。この状況を踏まえ、厚生労働省より毒物及び劇物の容器等に係る不適切な取扱いを防止するための通知が発出されました。毒物又は劇物の容器や運搬については、飲食物の容器を使用してはいけないことや運搬時に飛散、流出等を防止する措置を講じなくてはならないなど、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)で規制されているので、遵守をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2413
ファクス番号:054-221-2199
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