社会福祉施設等における感染症発生報告について

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ページID1070871  更新日 2025年11月21日

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概要

社会福祉施設において、感染症が集団発生した際は、保健所及び県庁所轄課まで報告をお願いします。
提出書類は(1)「社会福祉施設等感染症等発生報告書」と(2)「ヒストグラム」の2種類です。

提出先

(1)管轄保健所 及び 県庁所轄課
(2)管轄保健所のみ
※富士市・富士宮市は富士保健所管轄地域です。それ以外の地域の施設は、各地域の管轄保健所宛てに報告してください。
※可能な限り、メールでの報告をお願いします。

報告基準

第1報
・同一感染症または食中毒による死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
・同一感染症または食中毒による患者数が10名を超えた場合
(定員20名以下の施設等においては、全利用者数の半分以上が同一感染症に罹患した場合)
・上記のいずれに該当しない場合であっても、通常とは異なる感染症の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

第2報以降
・第1報の報告後に、同一感染症による感染の急拡大が見られた場合
・死亡者または重篤患者が発生した場合
・感染症が終息したと判断した場合

※毎日報告していただく必要はありません。
※ヒストグラムについては第1報報告後毎日記録し、第2報以降の報告時に一緒に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

富士健康福祉センター 医療健康課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2156
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-iken@pref.shizuoka.lg.jp