給食施設の届出

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ページID1079059  更新日 2026年1月14日

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給食施設の届出

給食施設の設置者は、給食を開始、変更、休止、廃止をする際には、健康増進法及び静岡県給食施設の届出に関する要綱に基づき、届出が必要になります。富士保健所の管轄は、富士市、富士宮市の給食施設です。

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このページに関するお問い合わせ

富士健康福祉センター 医療健康課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2659
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-iken@pref.shizuoka.lg.jp