健康づくり
受動喫煙防止対策
静岡県受動喫煙防止条例について
静岡県では、望まない受動喫煙を防ぎ、更なる健康寿命の延伸を図るため、2019年4月に静岡県受動喫煙防止条例を施行しました。
標識掲示について
屋内に喫煙場所を設置した場合は、施設等の出入口及び喫煙室の出入口の見やすい場所に標識の掲示が義務付けられています。また飲食店は県条例により、「喫煙可能」、「禁煙」、「分煙」の中から、いずれかの標識掲示義務があります。喫煙できる場所には、利用者だけでなく、従業員であっても20歳未満立ち入り禁止となります。

喫煙可能室設置施設届について(既存飲食店のみの経過措置)
「健康増進法の一部を改正する法律」が2020年4月に全面施行され、飲食店や事業所等多くの方が利用する施設については、原則「屋内禁煙」となりました。ただし、以下3つの基準を全て満たした飲食店※1は、所管する保健所へ届出を提出することにより、喫煙可能店、喫煙可能室(技術的基準を満たす必要があり※2)を設置することができます。
※1喫煙可能室設置施設の設置は、次の1~3に当てはまる場合の経過措置です。
- 2020年4月1日時点で営業している飲食店
- 個人又は中小企業が経営(資本金又は出資の総額が5000万円以下)
- 客席面積が100平方メートル以下(客席とは、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します)
※2喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室におけるたばこの煙の流出防止のための技術的基準
- 入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること
- 壁、天井などによって区画されていること
- たばこの煙が屋外に排気されていること
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喫煙可能室設置施設届出書 (Word 18.0KB)
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開始届 (PDF 123.4KB)
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喫煙可能室設置施設変更届 (Word 19.5KB)
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変更届 (PDF 113.6KB)
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喫煙可能室設置施設廃止届 (Word 19.0KB)
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廃止届 (PDF 104.9KB)
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なくそう!望まない受動喫煙。(外部リンク)
職場の健康づくり・健康経営
静岡県の健康寿命は全国でもトップクラスです。働き盛り世代の生活習慣病予防対策と健康づくりの取組を強化するために、当センターでは、管内市の健康づくり担当課や各商工会議所等職域関係団体と連携し、事業所の健康づくりを応援する体制を推進しています。
- 職場で、健康づくりに取り組むための相談を無料で受け付けています。また、出前健康講座(たばこ対策、メタボ対策や健康な食事のとり方など)や健康関係グッズの貸し出し(体脂肪モデルなど)も行っています。
- 健康づくり推進事業所宣言の申請を受け付けています。この宣言の詳細は県健康福祉部健康増進課ホームページを御覧ください。
関係リンク
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