重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業に係る事業計画の提出について(活用意向調査の実施)(令和7年6月27日(金曜)提出期限)
厚生労働省が取り組む「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」において、経済的インセンティブとして「診療所の承継・開業・地域定着支援」を緊急的に先行して実施することとされ、令和6年度厚生労働省補正予算により「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」が事業化されました。
今後、本県において、重点医師偏在対策支援区域及び支援対象医療機関等を定めた「先行的な医師偏在是正プラン」を策定していくこととなります。
ついては、「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」の活用を希望する診療所は、以下を確認の上、期限までに事業計画書を提出してください。
1 事業の目的
この事業は、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下単に「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする。
2 事業の概要
(1) 施設整備事業
診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)等や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費の支援を行う。
(2) 設備整備事業
診療所の運営に必要な医療機器の購入費の支援を行う。
(3) 地域への定着支援事業
診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費の支援を行う。
※補助対象、補助単価、補助率等については、別紙1を御参照ください。
3 支援区域・支援対象
(1) 支援区域
静岡県内全域
(2) 支援対象
支援区域において承継又は開業する診療所であって、県医療対策協議会及び県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者
※補助対象となる事業実施時期、承継のケースについては、別紙2を御参照ください。
4 事業計画書の提出
(1) 提出書類
対象者 |
提出書類 |
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事業の活用を希望する すべての事業者 |
・重点医師偏在対策支援区域における承継・開業支援事業実施計画書【様式1】 ・承継又は開業を確認できる書類 |
施設整備事業の活用を 希望する事業者 |
・令和7年度(令和6年度からの繰越分)医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表(承継・開業支援)【様式2】 ・施設整備事業費内訳書【様式3】 ・施設の配置図(全体図面) ・各階の平面図(現行図面及び整備計画図面(補助対象区域を明示) |
設備整備事業の活用を 希望する事業者 |
・令和7年度(令和6年度からの繰越分)医療施設等設備整備費補助金事業計画総括表【様式4】 |
地域への定着支援事業の活用を希望する事業者 |
調整中(活用希望の連絡のあった事業者に、改めてお知らせします。) |
<様式>
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様式1_承継・開業支援事業実施計画書 (Excel 324.5KB)
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様式2・3_令和7年度医療施設等施設整備費補助金_事業計画総括表・施設整備事業費内訳書 (Excel 349.7KB)
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様式4_令和7年度医療施設等設備整備費補助金事業計画総括表 (Excel 148.3KB)
(2) 提出方法
電子メールにより、iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp 宛て御提出ください。
※メールの件名を、「診療所の承継・開業支援事業(医療機関名)」としてください。
(3) 提出期限
令和7(2025)年6月27日(金曜)17時まで
※期限までに事業計画の提出がない場合は、本事業の対象外となります。
5 留意事項
(1) 支援対象に関する留意事項について
・主に保険診療を行う一般診療所を対象とします。(歯科診療所は対象外です)
・主に外来診療を行う診療所を対象とします。
・企業、工場、特別養護老人ホーム等に開設される診療所は対象外とします。
・駅前など診療所が多数立地するエリアは、産科、小児科など一部の診療科を除き、支援の対象外とします。具体的には、個別事例ごとの判断になるため、静岡県医療政策課まで御相談ください。
(2) その他の留意事項
・支援の対象とするためには、県医療対策協議会及び県保険者協議会で支援対象として合意を得る必要があります。(各協議会への協議等の手続きは、県が行います。)
・国の予算の範囲内で支援するため、事業計画を提出した場合でも、補助金が支給されない場合があります。
・施設整備事業及び設備整備事業への着手は、補助金交付を内示した後となります。事業の契約手続については、入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないでください。
・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して財産処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2341
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp