静岡県パートナーシップ宣誓制度と県内市制度との手続連携について
制度を利用される方の手続きに関する負担を軽減するため、令和6年4月1日から、独自にパートナーシップ宣誓制度を実施している県内4市(静岡市、浜松市、富士市及び湖西市)との連携を開始しました。
対象者
県内4市(静岡市、浜松市、富士市、湖西市)で、パートナーシップ(又はファミリーシップ)宣誓書受領証等の交付を受けている方で、県内の他の市町へ転居後も、引き続き、静岡県パートナーシップ宣誓制度の利用を希望される方
連携の内容
県に宣誓継続の申告をすることにより、以下の手続を省略することができます。
- 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書等)の提出が不要
- 市に対する宣誓書受領証等の返却手続きが不要
宣誓継続手続の流れ
1 事前調整
各市から転出後おおむね1か月以内に、電話、メール又は専用フォームにより申し込んでください。
事前調整の際に伺うこと
- 2人の戸籍上の氏名、ふりがな、生年月日、住所
※通称名を使用する場合は、その通称名
※外国籍の方は国籍 - 日中連絡のとれる電話番号又はメールアドレス(代表者のみ)
- 宣誓継続申告手続日時(第3希望まで)
- 宣誓の方法(オンライン or 来所)
手続できる日時
月〜金曜日(祝日、年末年始を除く。)の午前9時〜午後4時
手続の方法
以下のいずれかから選択してください。
- オンライン(Zoom)
- 静岡県庁に来所
申込先
静岡県 くらし・環境部 男女共同参画課
(〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁西館6階)
電話番号:054-221-3363
メールアドレス:danjyo@pref.shizuoka.lg.jp
2 手続に必要な書類
以下の書類を揃え、手続日の14日前までに県庁に到着するよう簡易書留により郵送してください。
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住民票の写し又は住民票記載事項証明書(原本)(手続日の3か月以内に発行されたものに限る。)
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本人であることが確認できる書類(コピー)(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)
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転出元の市から交付された宣誓書受領証及び受領カード(原本)
-
パートナーシップ宣誓継続申告書/パートナーシップ宣誓継続に当たっての確認書(印刷の上、自署してください)
※1及び2については、『静岡県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き』9ページを参照してください。
※パートナーシップ宣誓書受領証等に、2人で養育する未成年の子の氏名等の記載を希望される場合には、併せて、子に関する届出をしてください。子に関する届出の必要書類については、『静岡県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き』10~11ページを参照してください。
※オンラインの場合には「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4判)及び「パートナーシップ宣誓書受領カード」(免許証サイズ)は、後日郵送となりますので、返信用封筒(送付先の住所を記入し切手を貼ったもの)を忘れずに同封してください。
3 宣誓書受領証及び宣誓書受領カードの交付
【来所の場合】
原則として、即日交付します。
【オンラインの場合】
原則、一週間以内に、簡易書留により郵送交付します。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部男女共同参画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3363
ファクス番号:054-221-2941
danjyo@pref.shizuoka.lg.jp
