静岡県パートナーシップ宣誓制度と県内市制度との手続連携について

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ページID1059650  更新日 2026年4月8日

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制度を利用される方の手続きに関する負担を軽減するため、令和6年4月1日から、独自にパートナーシップ宣誓制度を実施している県内4市(静岡市、浜松市、富士市及び湖西市)との連携を開始しました。

対象者

県内4市(静岡市、浜松市、富士市、湖西市)で、パートナーシップ(又はファミリーシップ)宣誓書受領証等の交付を受けている方で、県内の他の市町へ転居後も、引き続き、静岡県パートナーシップ宣誓制度の利用を希望される方

連携の内容

県に宣誓継続の申告をすることにより、以下の手続を省略することができます。

  1. 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書等)の提出が不要
  2. 市に対する宣誓書受領証等の返却手続きが不要

宣誓継続手続の流れ

1 事前調整

各市から転出後おおむね1か月以内に、電話、メール又は専用フォームにより申し込んでください。

事前調整の際に伺うこと

  1. 2人の戸籍上の氏名、ふりがな、生年月日、住所
    ※通称名を使用する場合は、その通称名
    ※外国籍の方は国籍
  2. 日中連絡のとれる電話番号又はメールアドレス(代表者のみ)
  3. 宣誓継続申告手続日時(第3希望まで)
  4. 宣誓の方法(オンライン or 来所)

手続できる日時

月〜金曜日(祝日、年末年始を除く。)の午前9時〜午後4時

手続の方法

以下のいずれかから選択してください。

  • オンライン(Zoom)
  • 静岡県庁に来所

申込先

静岡県 くらし・環境部 男女共同参画課
(〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁西館6階)
電話番号:054-221-3363
メールアドレス:danjyo@pref.shizuoka.lg.jp

2 手続に必要な書類

以下の書類を揃え、手続日の14日前までに県庁に到着するよう簡易書留により郵送してください。

  1. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(原本)(手続日の3か月以内に発行されたものに限る。)

  2. 本人であることが確認できる書類(コピー)(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)

  3. 転出元の市から交付された宣誓書受領証及び受領カード(原本)

  4. パートナーシップ宣誓継続申告書/パートナーシップ宣誓継続に当たっての確認書(印刷の上、自署してください)

※1及び2については、『静岡県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き』9ページを参照してください。

※パートナーシップ宣誓書受領証等に、2人で養育する未成年の子の氏名等の記載を希望される場合には、併せて、子に関する届出をしてください。子に関する届出の必要書類については、『静岡県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き』10~11ページを参照してください。

※オンラインの場合には「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4判)及び「パートナーシップ宣誓書受領カード」(免許証サイズ)は、後日郵送となりますので、返信用封筒(送付先の住所を記入し切手を貼ったもの)を忘れずに同封してください。

3 宣誓書受領証及び宣誓書受領カードの交付

【来所の場合】

原則として、即日交付します。

【オンラインの場合】

原則、一週間以内に、簡易書留により郵送交付します。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部男女共同参画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3363
ファクス番号:054-221-2941
danjyo@pref.shizuoka.lg.jp