浄化槽法第7条及び第11条に基づく法定検査依頼書の変更について

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ページID1017846  更新日 2023年1月13日

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浄化槽管理者(設置者、使用者等)には、浄化槽法(以下「法」という。)第7条に基づき、浄化槽の使用開始後の3か月から8か月の間に設置後等の水質検査(以下「7条検査」という。)が義務付けられており、また法第11条に基づき、7条検査を受けた後に、毎年1回の定期検査(以下「11条検査」という。)が義務付けられています。

本県では、浄化槽の適正な維持管理を推進し、公共用水域等の水質及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図るため、平成26年4月1日に「静岡県浄化槽取扱指導要綱(以下「要綱」という。)」を改正し、浄化槽管理者は、要綱第4の1の(4)及び第5の4に基づき、法第5条第1項による浄化槽設置届出若しくは浄化槽変更届出、又は建築基準法第6条第1項による確認申請により、新たに浄化槽を設置する場合には、浄化槽を設置する前に7条検査及び11条検査を事前に同時申込することとしました。

平成26年4月1日から法定検査(7条検査、11条検査)依頼書の様式が変更になり、また浄化槽を設置する前に7条検査及び11条検査を事前に同時申込みすることとなりますので、お申込みの際には御注意いただくとともに、7条検査及び11条検査の同時申込体制に御理解と御協力をお願いいたします。

法定検査(7条検査・11条検査)依頼書の様式

法定検査依頼書の様式は、以下のとおりです。

なお、法定検査依頼書をお求めの際には、一般財団法人静岡県生活科学検査センター(054-621-5030)までお問い合わせください。

法定検査の依頼はどのようにするのか?

  1. 上記依頼書の検査依頼用振込用紙に必要事項を記入してください。(記入例を参照してください)
  2. 金融機関に検査手数料をお振込いただき、依頼書(写)を3ページ目(別紙)の左側の貼付欄に貼り付けてください。また、併せて11条検査契約書に住所、氏名及び電話番号等を記入してください。
  3. 法第5条第1項による浄化槽設置届出若しくは浄化槽変更届出、又は建築基準法第6条第1項による確認申請に併せて、別紙を一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所(焼津市塩津1番1)まで提出してください。

法定検査とはどのようなものなのか?

  • 保守点検(浄化槽の点検・調整・修理、一般家庭では年3回以上の実施が必要)、清掃(浄化槽内にたまった汚泥の引抜き、年1回以上の実施が必要)とは異なるもので、浄化槽の整備状況や維持管理が適正に行われているか、また浄化槽からきれいな水が放流されているかを確認する検査で、人間と例えると年1回の健康診断にあたるものです。
  • 法定検査には、以下の2種類があります。
法定検査の種類

検査名称

概要

検査時期

7条検査 浄化槽を設置したときに、その設備や装置が有効に機能しているかを確認する検査 浄化槽使用開始後、3か月から8か月の間
11条検査 保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われ、かつ浄化槽からきれいな水が放流されているかを確認する検査 7条検査を受けた後、毎年1回

法定検査は、以下のとおり主に外観検査・水質検査・書類検査の3つを検査します。

法定検査の検査内容

検査種類

内容

外観検査 設置状況、設備の稼働状況、水の流れ方の状況、使用の状況、悪臭の発生状況、消毒の実施状況、蚊ハエ等の発生状況の確認
水質検査 水素イオン濃度(pH)、汚泥沈殿率(SV30)、溶存酸素(DO)、透視度、残留塩素濃度、生物学的酸素要求量(BOD)の確認
書類検査 浄化槽管理者が保存している保守点検記録、清掃記録の確認(記録は3年間保管する義務があります)

7条検査手数料は、以下のとおりです。

7条検査手数料
浄化槽の規模 検査手数料

~10人槽

11,500円

11~20人槽

11,500円

21~50人槽

14,500円

51~100人槽

18,000円

101~300人槽

19,500円

301人槽~

21,500円

11条検査手数料は、以下のとおりです。

11条検査手数料

浄化槽の規模

検査手数料

口座振替

~10人槽

5,800円

5,300円

11~20人槽

6,500円

6,000円

21~50人槽

9,500円

9,000円

51~100人槽

13,000円

12,500円

101~300人槽

15,000円

14,500円

301人槽~

17,000円

16,500円

11条検査手数料を口座振替された場合、検査手数料から500円割引されます。

法定検査を行う検査機関はどこなのか?

  • 知事は、法57条第1項の規定に基づき、法定検査を行う検査機関を指定することになっており、現在、一般財団法人静岡県生活科学検査センターのみを指定しております。
  • 指定検査機関の指定状況や検査体制は、以下のとおりです。

指定検査機関の指定等の状況

名称
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
所在地
焼津市塩津1番地の1
検査区域
静岡県内

指定期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
検査体制
静岡検査所(静岡市)、西部支所(浜松市)、東部検査所(三島市)、島田検査所(島田市)、富士検査所(富士市)、焼津検査所(焼津市)、掛川検査所(掛川市)、賀茂出張所(下田市)、湖西出張所(湖西市)の県内9か所に検査所を整備

主たる検査所は、焼津検査所(焼津市塩津1番地の1)になっております。

法定検査に関するお問い合わせ先

  • 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所管理試験部検査推進課(054-621-5030)までお問い合わせください。
  • 法定検査の詳細については、一般財団法人静岡県生活科学検査センターのホームページからも確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp