静岡県で浄化槽保守点検業の登録を受けている皆様へ
概要
静岡県浄化槽保守点検登録条例第12条に基づく、浄化槽保守点検業者の登録の取消し等について、令和4年10月3日、行政処分要綱を制定しました。
主な内容
この要綱では、県の区域(静岡市及び浜松市の区域を除く。)内における登録申請義務違反、欠格事由該当、無資格者の業務従事など、行政処分の対象となる違反行為、それらの具体的事例、処分内容等を別表に記載しています。
また、行政処分を行ったときは、被処分者と浄化槽保守点検の契約を行った県民がこれを知らず、浄化槽の維持管理不良に陥る状況を回避するため、以下の内容を公表することとしています。
- 行政処分を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 行政処分の内容
- 行政処分を行った理由
県からのお願い
登録事業者の皆様におかれましては、浄化槽によるし尿等の適正処理が確保されるよう、浄化槽法及び条例に則った浄化槽保守点検を行ってください。
参考
静岡県浄化槽保守点検登録条例第12条
(登録の取消し等)
知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)~(6)(略)
2・3(略)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp