浄化槽の使用廃止、休止、再開について
浄化槽の使用を廃止した場合
- 浄化槽の使用を廃止した場合は速やかに浄化槽清掃業者による清掃を受けてください。
- 使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を下表の届出先に提出してください。
浄化槽の使用を休止した場合
- 浄化槽の使用を休止する場合は、休止に当たっての清掃を実施した後に、浄化槽使用休止届出書を下表の届出先に提出することができます。
- 浄化槽使用休止届出書には清掃の記録を添付してください。
- 本届出を行った場合は届出に係る浄化槽の法定検査を休止することを指定検査機関に連絡してください。
- 本届出を行った場合は、届出に係る浄化槽の使用が再開されるまでの間は、当該浄化槽について清掃及び保守点検の実施並びに法定検査の受検義務が免除されます。
浄化槽の使用を再開した場合
- 休止した浄化槽の使用を再開した日または管理している浄化槽の使用が再開されたことを知った日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を下表の届出先に提出してください。
- 浄化槽の使用を再開する場合は、届出に係る浄化槽の法定検査を再開することを指定検査機関に連絡するようお願いします。
- 浄化槽の使用を再開した後は、法令に基づき浄化槽の清掃及び保守点検の実施、法定検査の受検が必要です。
届出先
浄化槽が設置されている市町 | 届出先 |
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東伊豆町、河津町、松崎町、西伊豆町、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、 伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、 長泉町、小山町、静岡市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町、 浜松市、湖西市、菊川市 |
左記の市町の浄化槽担当課 |
下田市、南伊豆町 | 賀茂健康福祉センター |
焼津市、藤枝市 | 中部健康福祉センター |
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、森町 | 西部健康福祉センター |
- 静岡市、浜松市については届出方法等が異なる場合がありますので、事前にご相談をお願いします。
届出様式
- 申請書等ダウンロードサービスから、届出様式を取得できます。
- キーワード簡易検索で必要な届出様式を検索してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp