静岡県浄化槽取扱指導要綱について

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ページID1017845  更新日 2023年5月12日

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本県では、浄化槽法に基づく届出等に関する必要な事項について、浄化槽法施行細則で定めるとともに、浄化槽の設置等に関する基準や浄化槽管理者、浄化槽関係業者の責務について、「静岡県浄化槽取扱要綱」を定め、昭和52年4月1日から施行しています。

浄化槽管理者及び浄化槽関係業者の皆様につきましては、浄化槽関係法令とともに、「静岡県浄化槽取扱指導要綱」の遵守事項を御理解いただき、適正な浄化槽の設置や維持管理(保守点検・清掃・法定検査)の推進に御協力ください。

1.本文

2.要綱に関連する様式

3.施行日

令和5年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp