浄化槽の使用開始、管理者変更の報告について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1079075  更新日 2026年1月29日

印刷大きな文字で印刷

浄化槽管理者の方へ 新たに設置された浄化槽の使用を開始したら浄化槽使用開始報告書を提出しましょう。建売住宅や中古住宅の購入相続などにより浄化槽の管理者が変更になったら浄化槽管理者変更報告書を提出しましょう。

浄化槽使用開始報告書・浄化槽管理者変更報告書の手続き

浄化槽の使用を開始した場合(浄化槽法第10条の2第1項)

新たに設置した浄化槽の使用を開始した浄化槽管理者は、浄化槽使用開始報告書を下表の健康福祉センター等へ提出してください。

浄化槽管理者に変更があった場合(浄化槽法第10条の2第3項)

建売住宅や中古住宅の購入、相続などにより浄化槽管理者に変更があったとき、新たに浄化槽管理者になった方は浄化槽管理者変更報告書を下表の健康福祉センター等へ提出してください。

提出先

浄化槽の使用開始、管理者変更報告書の提出先
浄化槽が設置されている市町 提出先
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 賀茂健康福祉センター

熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町

東部健康福祉センター
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 中部健康福祉センター
磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町 西部健康福祉センター

静岡市、浜松市、沼津市、富士市

左記の市の浄化槽担当課

 

様式

  • 下記申請書ダウンロードサービスから様式を取得できます。
  • 賀茂・東部・中部・西部健康福祉センターへの報告は電子申請サービスの利用が可能です。(申請書ダウンロードサービスのリンクから進んでください。)
  • 静岡市、浜松市、沼津市、富士市における電子申請サービスの利用の可否については各市のホームページ等でご確認ください。

申請書ダウンロードサービス

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp