住宅販売に関わる業者の皆様へ

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ページID1017906  更新日 2023年11月21日

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建物の排水処理設備が浄化槽である場合、法律に基づき契約者にその浄化槽に関する維持管理義務が発生します。

宅地建物取引において、契約者から浄化槽に関する説明が足りないといった苦情を受けたことはありませんか?

契約者とのトラブル回避のためにも、浄化槽の維持管理方法について説明していただきますようお願いします。

皆様が、浄化槽が設置された建物の取引について、契約者へ説明するにあたり、浄化槽に関する必要な事項をまとめた『チェックリスト』を作成しました。

是非、御活用いただき、契約者への浄化槽維持管理義務の周知に御協力ください。

(参考)浄化槽管理者からの届出・報告

浄化槽管理者には、法により以下の届出等が義務付けられています。住宅販売の際には、譲渡者(新たに浄化槽管理者となる方)に届出等が必要なことを説明していただきますようお願いします。

浄化槽管理者からの届出・報告
必要な届出・報告 届出・報告の時期 届出・報告が必要なとき
浄化槽使用開始報告書 浄化槽使用開始後30日以内 浄化槽の使用を開始したとき
浄化槽管理者変更報告書 浄化槽管理者変更後30日以内 浄化槽の管理者に変更があったとき
浄化槽使用廃止届出書 浄化槽使用廃止後30日以内 浄化槽の廃止をしたとき

浄化槽関係書式は、県ホームページ内の「申請書ダウンロードサービス」からも取得できます。(くらし・環境部→生活環境課)

(参考)浄化槽の維持管理

浄化槽管理者には、法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが義務付けられております。住宅販売の際には、譲渡者(新たに浄化槽管理者となる方)に維持管理が必要なことを説明していただき、浄化槽が適切に維持管理されるよう御協力ください。

また本県では、「静岡県浄化槽取扱指導要綱」で浄化槽法定検査の依頼時期を、浄化槽設置届出若しくは浄化槽変更届出を行うとき又は建築基準法に基づく確認申請を行うときと定めております。上記届出又は申請をする際には、法定検査の依頼も併せて行っていただきますようお願いします。

法定検査依頼書をお求めの際には、一般財団法人静岡県生活科学検査センター(054-621-5030)までお問い合わせください。

(参考)単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

水環境を守ることを目的として、平成13年4月から単独処理浄化槽の新設は原則として禁止され、すでに設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換等に努めるものとされました。

生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽を使用すると、トイレの排水だけしか処理しない単独処理浄化槽と比較して、河川などに放流する汚れの量を8分の1まで少なくすることができます。

中古住宅の販売の際に、単独処理浄化槽が設置されている場合には合併処理浄化槽へ積極的に転換していただきますようお願いします。

合併処理浄化槽

トイレの排水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。新たに設置する時は合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。

単独処理浄化槽

トイレの排水のみを処理します。生活雑排水はそのまま側溝に流すため、河川や湖を汚す原因となっています。現在では新たに設置することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp