浄化槽保守点検業者の皆様へ 浄化槽保守点検業の登録手続き

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ページID1017888  更新日 2023年10月13日

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「静岡県浄化槽保守点検業者登録条例」(以下「登録条例」)の規定により、静岡市及び浜松市を除く県内市町において浄化槽保守点検業を営もうとする者は静岡県知事の登録を受けなくてはならないこととされています。
また、静岡市又は浜松市において浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、各市の条例に基づき市長の登録を受ける必要があります。詳細は各市浄化槽担当課にお問い合わせください。
なお、登録期限は登録日から3年と定められているため、引き続き当該業務を行う場合には、有効期限満了日の30日前までに必ず登録更新手続きを行ってください。

浄化槽保守点検業者の登録要件

  1. 営業所ごとに浄化槽管理士を置いていること。
  2. 営業所ごとに次に掲げる器具を備えていること。
    1. 透視度計
    2. 溶存酸素計
    3. 亜硝酸性窒素測定器具
    4. 水素イオン濃度指数測定器具
    5. 塩素イオン濃度測定器具
    6. 残留塩素測定器具
    7. 汚泥沈殿試験器具
    8. スカム及び汚泥厚測定器具
    9. 温度計
    10. 水準器
    11. その他浄化槽の保守点検に必要な器具
  3. 登録条例第5条各号(登録の拒否要件)のいずれにも該当しないこと。
    登録の拒否要件については、静岡県例規集の「静岡県浄化槽保守点検業者登録条例」をご確認ください。

浄化槽保守点検業者の登録及び変更等の手続きに必要となる書類等

新規登録・更新登録の場合

申請様式

登録更新に関する申請手続きは、有効期限満了日の30日前までに行ってください。

添付書類等

申請者が法人の場合
  • 法人の登記事項証明書
  • 営業所付近の見取図
    最寄の駅、バスの停留場など、目印となるものを明記してください。(市販地図の写しの利用も可)
  • 浄化槽管理士免状の写し
    ただし、原本確認を行う必要がありますので、申請書提出時に免状原本も持参してください。
  • 登録手数料(県収入証紙ちょう付)
    新規登録手数料:32,000円、更新登録手数料:30,000円
申請者が個人の場合
  • 本人確認のため、住民票の写しを求める場合があります。
  • 営業所付近の見取図
    最寄の駅、バスの停留場など、目印となるものを明記してください。(市販地図の写しの利用も可)
  • 浄化槽管理士免状の写し
    ただし、原本確認を行う必要がありますので、申請書提出時に免状原本も持参してください。
  • 登録手数料(県収入証紙ちょう付)
    新規登録手数料:32,000円、更新登録手数料:30,000円

登録更新を行う浄化槽保守点検業者の方へ

  1. 現在お持ちの「浄化槽保守点検業登録証明書(原本)」は、登録更新申請書の提出時に回収致します。新しい登録証明書が交付されるまでの間、写しを用意するなどしてください。

  2. 浄化槽管理士研修の受講状況を確認するため、登録更新申請書の提出時に、過去3年間の浄化槽管理士研修受講修了証書(原本・全員分)を持参してください。(申請書に修了証書の写しを添付する必要はありません。)

提出部数

1部(控え1部を作成して保管しておくことをお勧めします。)

申請先

登録更新の申請先
提出先 所在地 電話 メールアドレス 管轄市町
賀茂健康福祉センター環境課 〒415-0016下田市中531-1 0558-24-2053 kfkamo-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
東部健康福祉センター生活環境課 〒410-8543沼津市高島本町1-3 055-920-2135 kftoubu-yakukan@pref.shizuoka.lg.jp 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町
中部健康福祉センター環境課 〒426-0075藤枝市瀬戸新屋362-1 054-644-9268 kfchuubu-kan@pref.shizuoka.lg.jp 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
西部健康福祉センター環境課 〒438-8622磐田市見付3599-4 0538-37-2250 kfseibu-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp 磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町
登録更新の申請先(静岡市と浜松市の場合)
提出先 所在地 電話 メールアドレス 管轄市町
静岡市環境局廃棄物対策部廃棄物政策課 〒420-8602静岡市葵区追手町5-1 054-221-1264 haikiseisaku@city.shizuoka.lg.jp 静岡市
浜松市上下水道部お客さまサービス課 〒430-0906浜松市中区住吉五丁目13-1 053-474-7915 service@city.hamamatsu.shizuoka.jp 浜松市

静岡市、浜松市の登録手続きに関しては、県と一部異なる部分がありますので、詳細は各担当窓口にお問い合わせください。

登録内容の変更の場合

登録を受けている浄化槽保守点検業者は、その登録内容に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に届出しなくてはなりません。

届出様式

添付書類

登録内容変更時の添付書類について
No. 変更事項 添付書類 法人の場合 添付書類 個人の場合
1 氏名又は名称

登記事項証明書※

本人確認のため、住民票の写しを求める場合があります。
2 法人の代表者
  1. 登記事項証明書※
  2. 誓約書(外部の者が新たに代表者となった場合)
3 住所又は所在地 登記事項証明書※ 本人確認のため、住民票の写しを求める場合があります。
4

法人の役員

  1. 登記事項証明書※
  2. 誓約書(外部の者が新たに役員となった場合)
5 営業所の名称 登記事項証明書(登記事項に変更がある場合) 登記事項証明書(登記事項に変更がある場合)
6 営業所の所在地
  1. 営業所付近の見取図
  2. 登記事項証明書(登記事項に変更がある場合)
  1. 営業所付近の見取図
  2. 登記事項証明書(登記事項に変更がある場合)
7 営業区域
  1. 清掃業者一覧表
  2. 営業所の所在地等を記載した書面(申請書の裏面)
  3. 営業区域ごとに保守点検をする予定の浄化槽数及び担当する浄化槽管理士の氏名を記載した書面
  1. 清掃業者一覧表
  2. 営業所の所在地等を記載した書面(申請書の裏面)
  3. 営業区域ごとに保守点検をする予定の浄化槽数及び担当する浄化槽管理士の氏名を記載した書面
8 浄化槽管理士
  1. 浄化槽管理士免状の写し(新たな浄化槽管理士に限る。)
    原本確認を行う必要がありますので、届出書提出時に免状原本も持参してください。
  2. No.7の欄中2、3の変更後の書類(軽微な変更の場合省略)
  1. 浄化槽管理士免状の写し(新たな浄化槽管理士に限る。)
    原本確認を行う必要がありますので、届出書提出時に免状原本も持参してください。
  2. No.7の欄中2、3の変更後の書類(軽微な変更の場合省略)

変更前後の内容が確認出来るものにしてください。

提出部数

1部(控え1部を作成して保管しておくことをお勧めします。)

届出先

「新規登録・更新登録の場合」の申請先と同じです。

廃業等の届出

浄化槽保守点検業者が次のいずれかに該当することとなった場合、30日以内に届出する必要があります。

廃業等の届出を行う場合の該当事由と届出義務者

廃業等の届出を行う場合の該当事由と届出義務者
No. 該当事由 届出義務者
1 死亡した場合 その相続人
2 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
5 浄化槽保守点検業者を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

届出様式

提出部数

1部(控え1部を作成して保管しておくことをお勧めします。)

届出先

「新規登録・更新登録の場合」の申請先と同じです。

浄化槽保守点検業者の責務

浄化槽管理士等の設置等

  • 営業所ごとに浄化槽管理士を置くこと。
  • 営業所ごとに規則で定める器具を備えること。
  • 浄化槽の保守点検業を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又は資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督すること。
  • 浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに、その旨を当該浄化槽の浄化槽管理者及びその者が当該浄化槽の清掃について連絡をとっている浄化槽清掃業者がある場合にあっては当該浄化槽清掃業者に通知すること。

標識の備え付け等

営業所ごとに、その見やすい場所に、規則で定める次の事項を記載した標識を掲げること。

  • 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
  • 登録番号及び登録年月日
  • 浄化槽管理士の氏名

帳簿の備え付け等

営業所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、記載した日から3年間保存すること。

  • 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
  • 設置場所及び設置年月日
  • 浄化槽工事業者の氏名又は名称及び住所
  • 浄化槽の規模及び処理方式
  • 浄化槽管理士の氏名
  • 保守点検年月日
  • 委託先清掃業者の氏名又は名称及び住所

保守点検の契約状況の報告

毎年、要綱様式第3号による保守点検契約状況報告書を3月末現在で作成し、4月末日までに保守点検契約先の浄化槽設置場所を管轄するそれぞれの健康福祉センターに提出すること。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp