有害使用済機器の保管等に関する規制の開始について

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ページID1017766  更新日 2023年1月11日

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使用済家電の保管・処分を行う事業者に対する規制が始まりました!

(規制の概要)

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正(平成30年4月1日施行)により、これまで規制対象外であった特定の使用済家電(有害使用済機器)の保管又は処分を業として行おうとする者が、規制の対象となりました。
  • 規制対象者は、県への届出が必要です。
  • 有害使用済機器の保管、処分に当たっては、新たな基準が定められています。

(規制の開始)

平成30年4月1日(届出猶予:平成30年10月1日まで)

1.有害使用済機器とは

使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるとして政令で定めるもの。

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2.届出の義務

静岡県内(静岡市、浜松市を除く)で有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに、静岡県知事に届け出ることが義務付けられています。また、事業内容の変更及び事業を廃止する場合においても同様に届出が必要となります。

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2-1.届出に関する窓口

  • 保管のみの届出に関する窓口は、保管場所の面積が最も大きい所在地を管轄する健康福祉センターです。
  • 処分(再生を含む。)の届出に関する窓口は、主たる処理施設の所在地を管轄する健康福祉センターです。
  • 保管場所の所在地と主たる処理施設の所在地を管轄する健康福祉センターが異なる場合は、主たる処理施設の所在地を管轄する健康福祉センターが窓口となります

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2-2.届出書・添付書類チェックリスト

(1)新規の届出

  • 届出の時期
    事業開始10日前までに届出をしてください。
  • 届出書様式等

提出部数

正本1部
副本1部

(2)変更の届出

  • 届出の時期
    変更の10日前までに届出をしてください。
  • 届出書様式等

提出部数

正本1部
副本1部

(3)廃止の届出

  • 届出の時期
    廃止の日から10日以内に届出をしてください。
  • 届出書様式等

提出部数

正本1部
副本1部

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2-3.有害使用済機器の保管等に関する関係事務取扱要領

静岡県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく有害使用済機器の保管等に関する届出の事務処理に関し円滑な運用を図るため、事務取扱要領を定めています。

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3.届出除外対象者

有害使用済機器の保管又は処分を業として行う者で適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者として環境省令で定める者は、届出の適用が除外されています。

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4.保管及び処分に係る基準について

有害使用済機器の保管基準

  • 保管の場所の周りに囲い(荷重がかかる場合は構造上安定なもの)を設置すること
  • 外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板を設置すること
  • 機器や、保管に伴って生じる油、汚水が飛散、流出及び地下浸透しないような措置並びに悪臭が発散しないような措置を講じ、さらに振動、騒音によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 有害使用済機器はその他の物と区分して保管すること
  • 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合は、適正に回収し、処理すること
  • 火災及び延焼防止措置として、保管高さを5メートル以下、保管の単位の面積を200平方メートル以下とし、隣接する保管単位の離隔距離を2メートル以上とすること
  • 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
イラスト:保管場所概要
【保管場所のイメージ】
イラスト:屋外保管のイメージ
【保管のイメージ】

有害使用済機器の処分基準

  • 処分を行う場所の周りに囲い(荷重がかかる場合は構造上安定なもの)を設置すること
  • 外部から見やすい箇所に有害使用済機器の処分に関し必要な事項を表示した掲示板を設置すること
  • 機器や、処分に伴って生じる油、汚水が飛散、流出及び地下浸透しないような措置並びに悪臭が発散しないような措置を講じ、さらに振動、騒音によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合は、取り除いて処分すること
  • エアコン、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機、テレビを処分する場合には、環境大臣が定める方法で処分すること
  • 焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行ってはならない

※詳しくは、有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(環境省作成)をご確認ください。

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5.帳簿の整備について

有害使用済機器の保管を行う場合、以下の事項を帳簿に記載することが義務付けられています。

また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、5年間保存することとされています。

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6.その他

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2424
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp