建設副産物対策

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ページID1029063  更新日 2024年4月1日

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資源循環型社会を構築するために・・・

建設産業は、建設資材として消費する一方で、産業廃棄物全体の最終処分量の約2割を建設廃棄物として排出しています。

住宅や社会資本の更新に伴い、建設廃棄物及び建設発生土の搬出量は今後も増えていくことが予測されており、『資源循環型社会』を構築するためには、建設リサイクルを推進することが重要なテーマとなっています。

これまでの流れ

  • 平成3年10月 『再生資源の利用の促進に関する法律』(通称「リサイクル法)が施行
  • 平成10年6月 静岡県建設副産物対策連絡協議会設立
  • 平成12年5月 『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(通称「建設リサイクル法」)公布
  • 平成14年4月 『静岡県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進の実施に関する指針』策定
  • 平成14年5月 『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』完全施行
  • 平成15年3月 『静岡県における建設リサイクル推進計画2002』策定
  • 平成21年6月 『静岡県における建設リサイクル推進計画2009』策定
  • 平成28年2月 『静岡県における建設リサイクル推進計画2015』策定
  • 令和2年9月 国土交通省において『建設リサイクル推進計画2020』策定※

静岡県建設副産物対策連絡協議会にて、静岡県においても本計画を準用することとして決定(令和3年3月)

『建設リサイクル推進計画2020』の達成基準値

対象品目

値の内容

平成30年度実績(静岡県)

2024年度達成基準値(中部)

アスファルト塊

再資源化率

99.80%

99%以上

コンクリート塊

再資源化率

97.90%

99%以上

建設発生木材

再資源化・縮減率

85.20%

97%以上

建設汚泥

再資源化・縮減率

96.30%

95%以上

建設混合廃棄物

排出率 ※1

2.20%

3.5%以下

建設廃棄物全体

再資源化・縮減率

96.40%

98%以上

建設発生土

有効利用率 ※2

83.60%

80%以上

※1)全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合
※2)建設発生土発生量に対する現場内利用及びこれまでの工事内利用等に適正に盛土された採石場跡地復旧や農地受入等を加えたの有効利用量の合計の割合

リサイクルの課題とその対策について

平成30年度末で、建設廃棄物のリサイクル率は既に96%に達しています。
しかし、将来的な建設混合廃棄物や建設発生土の発生量増加への対応が必要であり、国土交通省の建設リサイクル推進計画において、検討項目に挙げております。

詳細につきましては、国土交通省のリサイクルホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局技術調査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2131
ファクス番号:054-221-3569
gijyutsukanri@pref.shizuoka.lg.jp