ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

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ページID1017737  更新日 2024年4月1日

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PCBを含む電気機器の調査方法のパンフレットを作成しました

お持ちの電気機器にPCBが含まれているかがわからない方、これから調査する方に向けて、PCBを含む電気機器の調査方法をまとめたパンフレットを作成しました。

事業所等にPCBが含まれている機器が残っていないかを確認する調査に、ぜひお役立てください。

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高濃度PCB廃棄物の処理委託について

静岡県内で保管されている高濃度PCB廃棄物を処理する中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のPCB処理事業所への廃棄物の登録の受付は、令和5年11月15日をもって終了しました。

詳しくはJESCOからのお知らせを御確認ください。

高濃度PCB廃棄物を所有している場合は、適正に保管し、行政機関に届け出る必要があります。本ページ下部の「PCB廃棄物に該当したら」をご覧ください。

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PCBを含む電気機器の所有状況を調査しています

県内のPCB廃棄物が処分期限(令和9年3月31日)までに適正に処分がなされるよう、PCB含有電気機器の所有状況を把握する調査を実施しています。

詳しくは下の「PCB含有電気機器所有状況調査」をご覧ください。

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PCBとは

ポリ塩化ビフェニル(以下、PCB)は、主に油状の化学物質です。かつては電気機器の絶縁油や塗料等、様々な用途で利用されていましたが、人体に悪影響が生じるおそれがあるため、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

PCBを含む電気機器や塗料は、法律(※1)で定められた期限までにすべて処分しなければなりません。お手持ちの電気機器がPCBを含むものでないか、まだ確認されていない場合は早急に御確認いただく必要があります。

低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年3月31日です

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PCBに汚染されているおそれのあるもの

平成5年(1993)年以前に製造された自家用電気工作物(変圧器、コンデンサー)や非自家用電気工作物(X線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤)には、PCBが使用されたものがあります。

イラスト:コンデンサー
コンデンサー
イラスト:変圧器
変圧器

イラスト:残置コンデンサー

イラスト:分電盤内コンデンサー


倉庫内に残置されたコンデンサーや、分電盤内の機器も御確認ください

電気機器の他にも、絶縁油を拭き取ったウエスや塗膜くずに含まれていることがあります。PCBに汚染されているおそれのあるものについては「低濃度PCB廃棄物についての基本情報(環境省)」をご覧ください。

照明器具安定器の確認方法

昭和52年3月以前に建築された事業用建物(屋内外)の蛍光灯や水銀灯などに、高濃度PCBを含有する安定器が使われている可能性があります。

法で定められた処理の期限(令和3年3月末)は経過しています。新たにPCBを含有する安定器を発見したときは、早急にに御連絡ください。

PCBを含有する安定器は、昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部として使用されています。

イラスト:照明器具種類(蛍光灯器具・水銀灯器具・低圧ナトリウム灯器具)

写真:安定器場所


安定器にPCBが含有されているか否かの判別方法は、製造メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本照明工業会のホームページを参照ください。

なお、PCBが含有されている安定器を保管又は使用している場合には法に基づく届出が必要です。(届出内容については「PCB廃棄物関係届出について」を参照ください。)

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PCB濃度の調査方法

自家用電気工作物のPCB使用の有無については、電気設備を管理している電気主任技術者に確認してください。

非自家用電気工作物については、各機器のメーカー名、機器名、型式名、製造時期から、PCBを含むコンデンサー等の使用有無を判別できます。機器に付いている銘板から情報を確認し、メーカーにお問い合わせください。

電気機器を現在使用している(通電している)場合は、感電の危険がありますので必ず電気主任技術者または電気工事事業者に確認を依頼してください。

メーカーからPCBを含有する可能性があるとの見解が得られた場合や、メーカーが不明である場合は、PCB濃度を分析して判別する必要があります。

PCB濃度分析

PCB濃度の分析は、環境計量証明事業所の登録を受けた事業者に相談してください。

ただし、上記PDFファイル内全ての事業者が、PCBの濃度分析を行っているわけではありません。必ず各事業所に一度お問合せの上、確認ください。

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PCB廃棄物に該当したら

調査の結果、お手持ちの電気機器等のPCB濃度が0.5mg/kgを超えていた場合は、届出を提出し処分期間内に処分する必要があります。

PCB廃棄物の届出

保管場所が静岡市または浜松市である場合は、それぞれの市役所に届け出てください。

その他の市・町に保管されている場合は、当サイトの「PCB廃棄物関係届出について」を御確認ください。

PCB廃棄物の処分期間

PCB廃棄物の処分期間及び処理施設
区分 対象物 処分期間(※1) 処理施設
低濃度 PCB濃度が0.5%を超え10%以下の可燃性汚染物(塗膜くず、ウエス等)、PCB濃度が0.5%以下のPCB廃棄物、微量PCB汚染廃電気機器等(※2) 令和9年(2027年)3月31日まで 環境大臣による認定を受けた無害化処理認定施設等
無害化処理認定施設の認定状況
高濃度 変圧器(トランス)、コンデンサー類、廃PCB油等で、PCB濃度が0.5%を超えるもの 令和4年(2022年)3月31日まで【終了】(※3) JESCO豊田PCB処理事業所(愛知県豊田市)
高濃度 安定器、小型電気機器、PCB濃度が10%を超える汚染物、PCB濃度が0.5%を超え10%以下の不燃性汚染物等 令和3年(2021年)3月31日まで【終了】(※3) JESCO北九州PCB処理事業所(福岡県北九州市)
  • (※1)処分期間内に自ら処分するか、処分を委託する必要があります。
  • (※2)低濃度PCB廃棄物の種類については低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイトに詳細が載っておりますので御覧ください。
  • (※3)高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。もし高濃度PCB廃棄物を保管していたり、お手持ちの電気機器に高濃度PCBが含まれていることが判明した場合は、至急以下の行政機関に御連絡ください。
保管場所別問い合わせ先
PCB廃棄物の保管場所 問合せ先 所在地 電話番号
静岡市 静岡市役所 静岡市ホームぺージで御確認ください 静岡市ホームぺージで御確認ください
浜松市 浜松市役所 浜松市ホームぺージで御確認ください 浜松市ホームぺージで御確認ください
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 県賀茂健康福祉センター
環境課
〒415-0016
下田市中531-1

下田総合庁舎4階

0558-24-2053
沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・富士市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町 県東部健康福祉センター
廃棄物課
〒410-8520
沼津市高島本町1-3

東部総合庁舎2階

055-920-2106
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 県中部健康福祉センター
環境課
〒426-0075
藤枝市瀬戸新屋362-1

藤枝総合庁舎3階

054-644-9288
磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町 県西部健康福祉センター
環境課
〒438-8622
磐田市見付3599-4

中遠総合庁舎3階

0538-37-2248

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PCB廃棄物の保管及び処分の状況の公表

PCB特措法第9条に基づき、PCB廃棄物の保管および処分の状況を公表します。

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県の処理計画及び関連要綱

静岡県が法律に基づいて策定したPCB処理計画、行政処分の要綱等を当サイトの「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画及び関連要綱」にて公開しています。

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PCB廃棄物関連リンク集

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2424
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp