PCB含有電気機器所有状況調査Q&A

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ページID1055328  更新日 2024年2月16日

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調査全体について

調査の目的は何ですか?なぜ調査票が届いたのですか?

PCB廃棄物の処分起源である令和9年(2027年)3月31日が近づいているため、期限内に適正に処理が行われるよう、現在の所有状況を把握するために調査を行います。

今回の調査では、県が過去(平成28年〜令和2年)に行った調査にて、PCBが含まれた電気機器を持っている、またはPCBの濃度がわからない電気機器を持っているという回答が確認された事業場を対象に、調査票をお送りしています。

対象の方にはお手数をおかけいたしますが、現在の状況について回答していただきますようお願いします。

PCB廃棄物の届出を既に提出しているのですが、回答する必要はありますか?

調査対象の事業場にあるすべてのPCB廃棄物について届出を提出してある場合は、お手数ですが廃棄物リサイクル課(054-221-2424)にそのことをご連絡ください。

事業場にまだ届け出ていないPCB廃棄物がある場合は、届け出ていないPCB廃棄物についてご回答ください。

調査への回答は公表されますか?

ご回答は県のPCB廃棄物の適正処理を推進する業務のためにのみ活用し、個別のご回答を外部に公表することはございません。

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調査方法について

PCBが含まれている電気機器を調べる方法がわかりません

調査票に同封された参考資料を見ながら調査してください。

なお、使用中の電気機器の確認では感電するおそれがあるため、必ず電気機器の保守・点検を行っている電気主任技術者等に依頼してください

また、環境省が調査・判別方法を解説する動画を公開しておりますので参考にしてください。

わからないことがありましたら、廃棄物リサイクル課(054-221-2424)にお問い合わせください。

「絶縁油を採取してPCB濃度を測定」はどうやればよいですか?

絶縁油の採取とPCB濃度の測定については、PCBの濃度分析を行っている事業者にご相談ください。

なお、一般社団法人日本環境分析協会のホームページにて、PCBの分析を行っている同協会会員を検索することができます。

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調査票の書き方について

調査票の書き方がわかりません。

記入例を参考に、ご記入ください。

調査票(アンケート用紙)の表面の記入例
表面
調査票(アンケート用紙)の裏面の記入例
裏面
機器情報が3台以上ある場合の別紙
別紙(機器情報が3台以上ある場合のみ)

会社が複数の事業場を持っており、どこについて回答すればよいかわかりません。

調査票が配布された事業場についてご回答ください。

 

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PCB廃棄物が発見されたときの対処について

高濃度PCBを含む電気機器が見つかりました。どうやって処分すればいいですか?

既に処分期間が終了しており、処理することができないため、法律に基づき適切に保管する必要があります。

まずは電気機器が設置または保管されている市町を管轄する健康福祉センターにご連絡ください。

保管場所別管轄健康福祉センター

PCB廃棄物の保管場所

提出先

電話番号

下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町

県賀茂健康福祉センター環境課

〒415-0016
下田市中531-1

下田総合庁舎4階

0558-24-2053

沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・富士市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町

県東部健康福祉センター廃棄物課

〒410-8543
沼津市高島本町1-3
東部総合庁舎2階

055-920-2106
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町

県中部健康福祉センター環境課

〒426-0075
藤枝市瀬戸新屋362-1
藤枝総合庁舎3階

054-644-9288
磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町

県西部健康福祉センター環境課

〒438-8622
磐田市見付3599-4
中遠総合庁舎3階

0538-37-2248

 

低濃度PCBを含む電気機器が見つかりました。どうやって処分すればいいですか?

低濃度PCB廃棄物は、環境大臣による認定施設または都道府県知事による許可施設で無害化処理する必要があります。

認定施設と許可施設の一覧は、環境省のホームページで見ることができます。

収集運搬する業者については、一部の認定施設が収集運搬の許可も持っているほか、サイト「さんぱいくん」で許可を持っている業者を探すことができます。

あわせて、県への届出の提出をお願いします。

詳しくは「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の各種届出について」のページをご覧ください。

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PCBについて

PCBとは何ですか?

PCBはかつて電気機器内の絶縁油をはじめとしたあらゆる用途に使われていました。しかし、毒性が判明したことから、現在は製造が禁止されています。

PCBを含む廃棄物は、法律により令和9年(2027年)3月31日までに処分することが義務づけられています。

詳しくは環境省のサイト「低濃度PCB早期処理情報サイト」をご覧ください。

また、環境省からの受託業務として、公益財団法人産業廃棄物処理振興財団がPCBに関する問い合わせを受ける専用電話とメールアドレスを設けています。

公益財団法人産業廃棄物処理振興財団PCB問い合わせ窓口
電話番号 0120-985-007
電話受付時間 平日10時から17時まで

メールアドレス

pcb-info@sanpainet.or.jp

 

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2424
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp