よくある問合せ(Q&A)

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ページID1017802  更新日 2023年8月7日

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令和5年8月から実施しているPCB含有電気機器所有状況調査については、下記のリンクをご覧ください。


Q1 保有する電気機器にPCBが入っているかわかりません。どのように判断すればよいですか?

A1

PCBが使用されているかどうかは当該電気機器のメーカーのホームページで、高濃度のPCB廃棄物か、PCB不含有の電気機器等(封じきり電気機器等に限る。)かを、その電気機器の銘板情報と照らして確認することができます。これによりPCBが使用された機器であると判断できれば、PCB濃度の分析測定を行う必要ありません。

しかし、微量のPCBが意図せず混入したことによりPCB廃棄物となったもの(通称コンタミもの)や、PCB不含有を証明できないものは銘板情報などでは判断できないので、PCBに汚染されている可能性を否定できないと判断された場合は、絶縁油中のPCB濃度を分析測定しなければなりません。

Q2 初めてPCB廃棄物が発生したとき、何をしたらよいですか?

A2

発生時点で、PCB廃棄物が発生した事業場を管轄する健康福祉センターへお問合せください。

Q3 保管中のPCB廃棄物を別の場所に移動することはできますか?

A3

保管場所の変更は可能ですが、事前に書類を提出いただく必要がありますので、PCB保管事業場を管轄する健康福祉センターへ一度お問合せください。

なお、高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更は、PCB特別措置法の改正に伴い原則禁止となりましたので、一度お問合せください。

Q4 現在、PCBを含む電気機器を使用していますが、県への届出は必要ないのですか?

A4

毎年度提出いただいている「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(省令様式第1号)」の2-丸1番及び丸2番の欄に当該電気機器の使用状況について記載してください。

また、電気事業法の『PCB電気工作物』に該当するので、経済産業省の中部近畿産業保安監督部又は関東東北産業保安監督部の電力安全課へ報告する必要があります。詳しくは、事業場を管轄する電力安全課へお問合せください。

【注意】高濃度のPCBを含む電気機器(JESCO豊田事業所の処理対象となる機器のみ)については、使用中であっても必ずJESCOに登録してください。未登録の場合、特別措置法で定められた処分の期限(令和9年3月31日(2027年3月31日))に気付かないまま使用を続けてしまうおそれがあります。微量のPCBに汚染されているおそれのある電気機器については、早期にPCB汚染の有無について確認を行ってください。

Q5 PCB廃棄物の処理費用について、補助金等の助成はないのですか?

A5

高濃度PCB廃棄物の処理費用(JESCO処分費用のみ対象)について、中小企業等の負担軽減制度がありますので、詳しくはJESCOのホームページをご覧ください。

Q6 低濃度PCB廃棄物であっても処分の期限は同じですか?

A6 PCBの濃度に関わらず、処分の期限は令和9年3月31日(2027年3月31日)です。(ただし、JESCOで処分する高濃度のPCB廃棄物については、JESCOの各事業所が定める処分期限までに処分しなければなりません。)

なお、期間内に処分しない場合は、行政処分(改善命令)の対象となりえますので注意してください。このことは処分の期限を超過して使用を終えた電気機器等についても同様です。

Q7 PCB含有電気工作物の使用を終えたときの手続きは?

A7

電気事業法(電気関係報告規則)に基づき、当該工作物が設置されている場所を所管する産業保安監督部にPCB含有電気工作物の廃止に係る届出を行ってください。また、廃棄物処理法に基づく保管基準により適正に保管するとともに、PCB特別措置法に基づき、「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(省令様式第1号)」をPCB廃棄物として保管する場所を所管する県健康福祉センターへ保管状況を届出してください。

また、当該電気工作物に高濃度PCBを含む場合(高濃度PCB使用製品)には、PCB特別措置法に基づく、「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(省令様式第2号)」の提出も必要となります。

Q8 なぜ事業者が保管や処理の責任を負うのですか?

A8

廃棄物処理法、PCB特別措置法では、事業者の責務として、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないこと、処理するまでの間、適正に保管することが定められています。従って、PCB含有電気工作物を使用してきた事業者自身が、不要になったこれらの機器の保管や処理に責任を有することになります。

Q9 処理完了期限までに処理を委託しなかった場合、処理はどうしますか?

A9

処理完了期限までに処理できるよう計画的にPCB機器を交換し、適正に処理してください。電気機器も寿命があり、使えなくなったら廃棄物となります。JESCOは計画的処理完了期限後に操業を終えます。その後は自ら処理する以外の手段がなくなると考えられますので、できるだけ早期に処理を委託してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2424
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp