遊泳用プールを管理している皆さんへ
遊泳用プールとは
静岡県では、「静岡県遊泳用プール衛生管理指導要綱」を定め、第2条で遊泳用プールを下記のとおり定義しています。
・ 水を貯留して多数の者に遊泳をさせる施設であって、その容量が100立方メートル以上のものをいう。
(学校教育法 (昭和22年法律第26号)第1条の学校に設置されるものを除く。)
静岡県遊泳用プール衛生管理指導要綱
遊泳用プールの届出
遊泳用プールを設置しようとする場合や変更・廃止を行う場合は、届出が必要です。
届出には以下の書類を提出してください。
遊泳用プール設置届出書
遊泳用プールを設置しようとする者は、工事に着手しようとする日の30日前までに、当該遊泳用プール所在地を管轄する健康福祉センター所長に届出なければなりません。
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遊泳用プール設置届 (Word 50.0KB)
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遊泳用プール設置届 (PDF 100.8KB)
以下の添付書類が必要となります。
(1)遊泳用プールの位置を明らかにした付近の見取図
(2)遊泳用プール及びその付帯設備の平面図
遊泳用プール設置届事項変更届
届け出た事項に変更があったときは、その日から30日以内に当該遊泳用プール所在地を管轄する健康福祉センター所長に変更届を提出しなければなりません。
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遊泳用プール設置届事項変更届 (Word 29.0KB)
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遊泳用プール設置届事項変更届 (PDF 77.2KB)
変更事項がプールの構造設備に係る場合は、構造設備の概要を示す書類を添付してください。
遊泳用プール廃止届
遊泳用プールを廃止したときは、その日から30日以内に当該遊泳用プール所在地を管轄する健康福祉センター所長に廃止届を提出しなければなりません。
排水口等の施設基準
事故防止のため、排水口等の構造については、「静岡県遊泳用プール衛生管理指導要綱」のなかで、次のように定められています。
- 排水口及び循環水の取入れ口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ、ボルト等で固定すること。
- 遊泳者等の吸い込みを防止するための金具等を設けること。
100立方メートル未満の遊泳用プールにおかれましても、遊泳者の安全確保のために同様の措置が講じられることが望ましいとされます。
「静岡県遊泳用プール衛生管理指導要綱」の詳細な内容については、下記の問い合わせ先に御確認ください。
指導要綱等に関するお問い合せ先
ご相談・お問い合わせは、下記健康福祉センター等へお願いします。
- 賀茂健康福祉センター環境課
- 0558-24-2053
- 東部健康福祉センター生活環境課
- 055-920-2136
- 中部健康福祉センター環境課
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054-644-9288
- 西部健康福祉センター環境課
- 0538-37-2250
- くらし・環境部環境局水資源課水道環境班
- 054-221-2420
静岡市、浜松市については各市保健所へお問い合わせください。
- 静岡市保健所
- 054-249-3155
- 浜松市保健所
- 053-453-6112
また、厚生労働省健康局生活衛生課から、プールにおける事故対策に関する関係省庁連絡会議の申し合わせとして「プールにおける安全確保のための緊急アピール」がなされ、プール管理者がそれぞれの責任において自主点検を行い、その結果を施設の入口等に掲示されるよう呼びかけが行われていますので、お知らせします。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2420
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp