専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等の問い合わせ先・窓口の変更について

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ページID1018045  更新日 2024年4月1日

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~専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等の問い合わせ先・窓口が変更となります~

平成25年4月1日から、専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等に係る権限が全ての市及び函南町に移譲されました。

令和6年4月1日から、静岡県事務処理の特例に関する条例の一部改正により、函南町の専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等に係る権限が県に返還されます。

これにより、問い合わせ先が下記のとおり変更となります。

<変更後(令和6年4月1日から)>

  • 政令市に設置されている施設 →政令市保健所が所管
  • 政令市以外の全ての市に設置されている施設 →市担当課が所管
  • 全ての町に設置されている施設 →県水資源課、健康福祉センターが所管

<参考:変更前(平成25年4月1日から令和6年3月31日まで)>

  • 政令市に設置されている施設 →政令市保健所が所管
  • 政令市以外の全ての市及び函南町に設置されている施設 →市町担当課が所管
  • 函南町以外の全ての町に設置されている施設 →県水資源課、健康福祉センターが所管

<参考:変更前(平成25年3月31日まで)>

  • 政令市に設置されている施設 →政令市保健所が所管
  • 政令市以外の市町に設置されている施設 →県水資源課、健康福祉センターが所管

お問い合わせ先

令和6年4月1日以降の御相談・お問い合わせ先

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2420
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp