特定建築物について

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ページID1018044  更新日 2024年3月14日

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特定建築物とは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(「建築物衛生法」、「ビル管法」)において、興行場、店舗、事務所等の用途に供される規模の大きい建築物で、多くの人々が使用、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものをいいます。(法第2条、法施行令第1条)

特定建築物の要件

用途 延べ面積
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 3,000平方メートル以上
店舗又は事務所 3,000平方メートル以上
学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む) 3,000平方メートル以上
旅館 3,000平方メートル以上
学校教育法第1条に規定する学校 8,000平方メートル以上

特定建築物の届出について

特定建築物の所有者又は全部の管理について権原を有する者は、使用開始から1ヶ月以内に当該特定建築物の所在地を管轄する保健所長に届出なければなりません。
届出には以下の書類を提出してください。

特定建築物届書(細則様式第1号)

特定建築物を新築・使用開始したときや、増築・用途変更で既存の建築物が特定建築物に該当するようになったときは、特定建築物届書を提出してください。提出時には、次の書類を添付してください。

  • 建築物の概要、空気調和、機械換気設備の概要、給水設備、排水設備
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
  • 特定建築物(または特定建築物の維持管理)について権原を有することを証する書類

特定建築物変更事項届出書(細則様式第2号)

届出事項に変更があったときは変更届書を提出してください。

特定建築物非該当届書(細則様式第3号)

特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは非該当届書を提出してください。

特定建築物の維持管理について

特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権限を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って、特定建築物の維持管理をしなければなりません。(法第4条)

建築物環境衛生管理基準では、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置が定められています。

なお、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用又は利用するものの所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従って建築物を維持管理するように努めなければならない、とされています。

建築物環境衛生管理技術者の選任について

特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。

特定建築物(または特定建築物の維持管理)について権原を有する者について

特定建築物届書の提出の際には、特定建築物の環境衛生上の維持管理等の義務を負う「特定建築物維持管理権原者」の氏名及び住所が新たに届出対象事項となっています。
届出時には特定建築物(または特定建築物の維持管理)について権原を有することを証する書類の添付が必要です。

届出に必要な添付書類
特定建築物の所有者が特定建築物維持管理権原者である場合
添付書類なし
所有者以外に特定建築物の特定建築物維持管理権原者がある場合
当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合
当該者が当該特定建築物の全部の管理について権原を有することを証する書類

特定建築物の維持管理について

特定建築物について権原を有する者「特定建築物所有者等」とは

特定建築物届書の届出義務者(法第5条)
特定建築物の所有者または全部の管理について権原を有する者
全部の管理とは・・・特定建築物の滅失・毀損を防止、価値の維持、利用、改良のすべてをなし得る)

特定建築物の維持管理について権原を有する者「特定建築物維持管理権原者」とは

管理基準に従った特定建築物の維持管理義務者(法第4条)
特定建築物の所有者、占有者、その他の者維持管理について権原を有する者
その他の者とは・・・法令(破産法、信託法等)の規定により管理権原を有する者、私法上の契約等により管理権原を付与された者)

問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、下記保健所へお願いします。(静岡市、浜松市については各市保健所へお問い合わせください。)

担当 担当 電話番号 管轄地域
賀茂保健所
(賀茂健康福祉センター)
環境課 0558-24-2053 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
熱海保健所
(熱海健康福祉センター)
衛生薬務課 0557-82-9102 熱海市、伊東市
東部保健所
(東部健康福祉センター)
生活環境課 055-920-2136 沼津市、三島市、裾野市、伊豆の国市、清水町、長泉町、函南町、伊豆市
御殿場保健所
(御殿場健康福祉センター)
衛生薬務課 0550-82-1223 御殿場市、小山町
富士保健所
(富士健康福祉センター)
衛生薬務課 0545-65-2154 富士市、富士宮市
中部保健所
(中部健康福祉センター)
環境課 054-644-9268 焼津市、藤枝市、島田市、川根本町、牧之原市、吉田町
西部保健所
(西部健康福祉センター)
環境課 0538-37-2250 磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、菊川市、湖西市
各政令市保健所
静岡市保健所 生活衛生課 054-249-3155
浜松市保健所 生活衛生課 053-453-6112

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2420
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp