「宅地分譲」又は「買取再販」を行う不動産業者の皆様へ

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ページID1078963  更新日 2026年3月17日

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不動産業者の皆様からお手続いただくことの多い、「(1)宅地分譲」「(2)買取再販」に係る不動産取得税軽減のための必要書類等についてご案内します。

(1)宅地分譲に係る不動産取得税の軽減について

住宅用の土地を取得し、一定の要件を満たす場合は、土地に係る不動産取得税の軽減措置を受けられます。
また、住宅を新築し、一定の要件を満たす場合は、住宅に係る不動産取得税の軽減措置も受けられます。
当該軽減措置に必要な書類は以下ファイルのとおりですので、ご確認の上お手続をお願いします。
(軽減内容の詳細は以下リンク「新築住宅の軽減措置」をご確認ください。)

(2)買取再販に係る不動産取得税の軽減について

買取再販で扱われる住宅及び土地の取得に係る不動産取得税については、一定の要件を満たした場合、軽減措置の対象となります。
当該軽減措置の適用の有無について本県において使用している判定表を、参考に添付しますので、ご確認の上お手続きをお願いします。
(エクセルのD列に必要書類の記載があります。ただし県が使用している判定表のため、業者の皆様からご提出いただくもので無い書類も含まれています。申し訳ありませんがご了承ください。)
(軽減内容の詳細は以下リンク「不動産取得税Q&A」のQ6をご確認ください。)

実際のお手続先

(1)(2)のお手続きは、取得された不動産の所在地を管轄する財務事務所で行っていただくこととなります。
ご不明点やお問合せは、以下リンク「不動産取得税のお問合せ」を参照いただき、該当の財務事務所へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp