各種問合せ

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ページID1034497  更新日 2024年3月26日

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道路に関すること

  • Q1 道路占用・承認工事申請の様式のダウンロード
  • Q2 道路占用・承認工事の相談
  • Q3 道路占用・承認工事の申請
  • Q4 道路占用・承認工事の申請書類
  • Q5 歩道の縁石・ガードレール等の撤去
  • Q6 浄化槽からの雑排水放流管の道路占用
  • Q7 道路照明等の節電対策
  • Q8 街路樹の剪定時期
  • Q9 ガードレールの色について

河川に関すること

  • Q1 河川の管理
  • Q2 県管理の河川区域と河川保全区域
  • Q3 河川の除草や浚渫の要望
  • Q4 河川の草刈りへの支援
  • Q5 一時使用届のダウンロード

砂防に関すること

  • Q1 急傾斜地崩壊危険区域・砂防指定地・地すべり等防止区域の有無
  • Q2 急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限
  • Q3 砂防指定地内の行為制限
  • Q4 地すべり等防止区域内の行為制限
  • Q5 土砂災害防止法の区域に指定されると?
  • Q6 土砂災害危険箇所とは?
  • Q7 土砂災害防止法の指定の有無を確認したい

都市計画に関すること

  • Q1 屋外広告物を設置したい
  • Q2 屋外広告業を営みたい
  • Q3 屋外広告業の登録内容が変わった
  • Q4 静岡県収入証紙を購入したい
  • Q5 屋外広告物講習会を受講したい
  • Q6 都市計画道路とは
  • Q7 建築のための造成工事
  • Q8 計画区域内に建物を建てる

県営住宅や建築に関すること

  • Q1 車庫証明に必要な保管場所使用承諾証明書
  • Q2 県営住宅の入居募集
  • Q3 県営住宅の修繕
  • Q4 建築確認申請

道路に関する問合せ

Q1 道路占用・承認工事申請の様式は、オンラインで入手できますか?

A1 各種申請に必要な様式については、静岡県公式ホームページから、申請書等をダウンロードすることができます。道路占用・承認工事の様式については、以下のリンク先をご参照ください。

道路占用工事関係

道路承認工事関係

その他

Q2 道路占用・承認工事の相談を行いたいのですが窓口はどこになりますか?

A2 工事の実施方法など、技術的な相談は工事課または支所で、技術的な相談以外については、管理課で対応しています。工事の実施場所により、工事課または支所の窓口が異なりますので、次のページで確認をお願いします。なお、相談のため、事前連絡なしにお越しいただいても、担当者が不在のため、対応できないことがあるので、必ず事前に連絡をいただくようお願いします。

Q3 道路占用・承認工事の申請を行いたいのですが提出窓口はどこになりますか?

A3 原則として、工事課または支所が提出窓口になります。
工事の実施場所により、工事課または支所の窓口が異なりますので、次のページで確認をお願いします。提出部数については、工事課が窓口になる場合は2部、支所が窓口になり場合には3部になります。
なお、提出される際には、必ず事前に連絡をいただくようお願いします。

Q4 道路占用・承認工事の申請に必要な添付書類は何ですか?

A4 一般的に必要な添付書類の一覧は、Q1で確認をお願いします。工事内容により、不要なものや、追加で書類の作成をお願いする場合もあります。不明な点があれば、管理課(055-920-2210)までお問い合わせください。

Q5 自宅(店舗)の前に歩道が整備されていますが、駐車場への乗入口を設置するため、縁石等を撤去したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A5 自己所有地への乗入れのために、道路施設(縁石・側溝等)の撤去、取替え等を行う場合は、土木事務所に道路工事の承認申請が必要になります。お手数ですが、当事務所管理課までお問い合わせください。なお、承認工事に伴う一切の費用は、申請者様のご負担になります。
申請書はQ1からご覧ください。

Q6 浄化槽からの雑排水放流管を道路に占用することは認められますか?

A6 生活雑排水を県道の側溝に放流することは、原則認められていません。しかし、公共下水道が整備されておらず、かつ、他に放流先がない等の理由でやむを得ないと判断される場合のみ占用申請として取り扱います。その際は、通常の申請書に加えて、

  1. 理由書(県道側溝に放流せざるを得ない理由と、公共下水道の整備時には自費で排水管を撤去し公共下水道に切り替える旨の誓約を記載)
  2. 地元の同意書
  3. 浄化槽の認定シートの写し
  4. 施設の管理方法(清掃方法等)

を明記した書類の添付が必要です。
なお、道路占用許可に伴い、道路占用料が発生しますので御承知おきください。

Q7 節電対策のため道路照明灯を消灯しているようですが、どのような基準で消灯しているのですか?また、防犯上好ましくない箇所については、照度を落とした上で点灯できませんか?

A7 道路照明灯は交通事故防止を目的として設置していますが、東日本大震災を契機にした県の節電対策の一環として、道路照明灯についても交通事故防止の観点から重要性が高く必要不可欠な箇所以外は消灯することとしています。このため、信号機のある交差点や横断歩道を除き、多くの道路照明灯を消灯しています。しかしながら、消灯区間であっても交通安全上の支障がある箇所については、現地を確認のうえ再点灯しています。また、専ら防犯のために必要な場合は、別途防犯灯を地元で設置していただくことが原則ですが、個別の箇所ごとにご相談ください。

Q8 毎年、猛暑が続く時期に街路樹の剪定をしていましたが、木陰を作る街路樹をこの時期に剪定しなければならないのでしょうか?

A8 街路樹の剪定の時期は樹種により異なりますが、一般的に常緑樹は春から初秋にかけて実施し、落葉樹は秋から冬にかけて実施しています。木陰をつくる常緑樹の高木の剪定は、これまで夏に実施していましたが、近年の猛暑を踏まえ、歩行者の方などに木陰を提供する観点から、当事務所では今年(平成23年度)から秋口に剪定するよう配慮することとしました。
なお、道路標識などの視界を確保するため、上記以外にも剪定を実施する場合がありますのでご承知置きください。

Q9 最近、黒っぽいガードレールが増えてきていますが、見えにくくて運転しづらいので、従来の白いガードレールにできませんか?

A9 県では、ふじのくに色彩・デザイン指針に基づき、景観に配慮して周囲に溶け込む色彩やデザインを公共施設に採用しています。ガードレールの色彩については、グレーベージュかダークブラウンを基本としており、眺望の良いところでは視界を妨げにくいガードパイプも採用しています。
着色ガードレールは、白いガードレールに比べると視線誘導効果は低くなりますが、道路区画線や視線誘導反射板(デリネーターなど)を組み合わせるなどの対応により、安全性の確保に努めています。

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河川に関する問合せ

Q1 沼津土木事務所管内の河川の管理はどこが行っていますか?

A1 国(国土交通省)、静岡県(当事務所)、市町のそれぞれが管理しています。
このうち当事務所では、狩野川水系と富士川水系の一級河川79河川のほか、二級河川31河川を管理しています。
ちなみに国は一級河川の狩野川水系の河川の一部(直轄区間)を、市町は準用河川及び普通河川を管理しています。備え付けの「静岡県河川指定調書」でご確認ください。
なお、河川の起点(又は管理境)には、河川起点標識「写真」が立てられています。

Q2 県で管理している河川の河川区域、河川保全区域を教えてください。

A2 県管理河川の河川区域については、所管する土木事務所で区域図「例」を閲覧できます。
当事務所管内の県管理河川の河川区域図をご覧になりたい場合は、恐れ入りますが当事務所管理課の窓口までお越しください。なお、当事務所管内の河川には河川保全区域はありません。

Q3 沼津土木事務所管内の県が管理する河川の除草や浚渫の要望は、どこに相談すればよいのでしょうか?

A3 県が管理する河川の除草や浚渫の要望・相談については、各担当窓口課までお願いします。
なお、河川の除草については、管理延長が長く、除草にかかる費用も膨大になるため、従来から、地先の町内会など地元住民の方に除草していただくことが基本となっています。
但し、河川沿いの道路が市町道などになっている場合は、通行に支障が生じないよう、必要な範囲の除草を道路管理者が行っていることから、道路管理者がわからない場合は、各担当窓口課(→窓口を案内)までご相談いただければお調べいたします。
除草や浚渫のご要望については、現場を確認し、治水上の緊急度を判断した上で、優先順位を付けて対応するよう予算要望していきますが、必ずしもすぐにご要望にお応えできるとは限りませんので、ご理解をお願い致します。

Q4 県が管理する河川の草刈りを毎年地元で行っています。県で何か支援はないですか?

A4 県管理河川の除草にご尽力いただき、大変ありがとうございます。
県では、河川の清掃や除草などの美化活動を実施していただける団体に対して活動の支援を行う、「リバーフレンドシップ制度」を導入しています。具体的には、初年度に草刈機など資器材を提供(貸与)し、2年目からは継続的に燃料や消耗品などの物品支給を行うものです。
この制度では、美化活動を通じて地域の共有財である河川に愛着を持っていただくとともに、活動の中で河川に異状がないか点検していただき、異状を発見した場合は所管する土木事務所に連絡していただくこととしています。

Q5 河川や海岸を一時的に使用したい場合、どのような届出が必要ですか。

A5 河川及び海岸は基本的に自由使用のため、個人・1家族でのバーベキューなど、少人数での使用に土木事務所への届出は必要ありません。しかし、地域の祭り、テレビ撮影等、大人数で1日~数日程度使用される場合は、「一時使用届出書」が必要です。様式・添付書類については、以下の様式をご利用ください。なお、港湾・漁港・海岸についても同様です。
また、個人が小型ドローンを使用する場合、海岸や河川では「一時使用届出書」の提出は不要ですが、航空法に定めるルールは順守してください。(港湾は原則使用不可)。

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砂防に関する問合せ

Q1 〇〇市△△番地で新築を計画しているが、指定区域に入っているかどうかを電話で確認できますか?

A1 間違いを防ぐため、正確な位置の確認が必要です。ご面倒でも当事務所管理課(055-920-2209)までお越しいただき、備え付けの台帳図面でご確認ください。

Q2 急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限とは何ですか?

A2 急傾斜地崩壊危険区域内において、ガケ崩れを助長するおそれのある行為(例えば、切土・盛土等の行為)を制限しています。
なお、管内の急傾斜地崩壊危険区域の行為制限に関するご相談は、当事務所管理課までお願いします。
急傾斜地崩壊危険区域は静岡県のホームページで確認できます。

Q3 砂防指定地内の行為制限とは何ですか?

A3 砂防指定地内において、土石流や山腹崩壊を助長するおそれのある行為(例えば、一定以上の掘削や盛土等の行為)を制限しています。
なお、管内の砂防指定地の行為制限に関するご相談は、当事務所管理課までお願いします。
砂防指定地は、静岡県のホームページで確認できます。

Q4 地すべり等防止区域内の行為制限とは何ですか?

A4 地すべり等防止区域内において、地すべりを助長するおそれのある行為(例えば、一定以上の切土や施設の設置・改良等の行為)を制限しています。
なお、管内の地すべり等防止区域の行為制限に関するご相談は、当事務所管理課までお願いします。
地すべり等防止区域は静岡県のホームページで確認できます。

Q5 土砂災害防止法による土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されると、どのような制限がかかるのですか?

A5 土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等の指定は、頻発する土砂災害から県民の生命を守るよう警戒避難体制の整備や危険な箇所の土地利用を規制するなどのソフト対策として、沼津市他9市町とともに進めさせていただいています。
土砂災害警戒区域(通称「イエローゾーン」)に指定されると、「宅地建物取引きにおける説明の義務」が生じます。なお、いざという時のためにご家族や地域を守っていただくよう警戒避難体制の整備が関係市町とともに進められます。
一方、土砂災害特別警戒区域(通称「レッドゾーン」)に指定されると、「宅地建物取引きにおける説明の義務」が生じるとともに、次の行為が必要となります。

  • 住宅の新築・改築の建築確認の際に、土石等が到達し、住宅に作用すると想定される力に対し、その構造が安全であるかどうかの審査が必要となる。
  • 住宅の分譲や幼稚園・老人ホーム等の施設を建築する場合は、土砂災害が発生しても当該敷地に土砂等が流入しない対策が必要となり、あらかじめ県の許可を受ける必要がある。

詳細は、土砂災害防止法のパンフレットをご覧ください。

Q6 ハザードマップを見ると、うちの土地が土砂災害危険箇所に該当しているのですが、何か制限がかかるのでしょうか?

A6 土砂災害危険箇所は、土砂災害のおそれがあることを周知することを目的として概略調査に基づき抽出した箇所ですので、土砂災害危険箇所に該当しているだけでは、特に制限はかかりません。
但し、土砂災害危険箇所については、順次現地調査を行った上で、前問Q5の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定しており、数年以内には全箇所が指定されることになりますので、その旨ご承知置きください。

Q7 沼津土木事務所管内で家の新築・改築又は土地売買を検討していますが、土砂災害防止法の指定の有無を教えてください。

A7 土砂災害関係の指定図面や調書等は、静岡県のホームページでご覧になれます。なお、地理情報システムへの掲載は、指定後の次の年度に作業を行うことから、土砂災害防止法による建築確認申請や不動産売買の重要説明事項の確認をされる場合は、確実を期すため、お手数ですが当事務所企画検査課にお越しいただき、各種台帳をお調べします。

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都市計画に関する問合せ

Q1 屋外広告物(看板など)を設置するには許可等が必要なのですか?

A1 屋外広告物は、設置可能な種類や、大きさ、高さの制限があり、それらの制限は場所によって異なりますので、設置に当たっては許可が必要になる場合があります。

当管内市内で設置される屋外広告物の一連の許可事務は各市で行っており、函南町・清水町・長泉町・小山町内で設置される屋外広告物については、当事務所都市計画課(055-920-2221)で行っていますので、次のページまでご相談ください。

Q2 屋外広告物を設置する仕事を営むためには免許等が必要なのですか?

A2 屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等を問いません。)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を「屋外広告業」といいます。
屋外広告業を営むには、屋外広告業の登録が必要です。
登録手続きの詳細については、静岡県公式ホームページ「屋外広告業の登録」をご覧ください。

Q3 現在屋外広告業の登録をしていますが、会社の住所が変わりました。変更の手続きは必要ですか?

A3 変更の手続きが必要です。
静岡県屋外広告物条例第22条の5により、当初登録事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない、とされています。
変更手続きの詳細については、静岡県公式ホームページ「屋外広告業の登録」をご覧ください。

Q4 屋外広告業の登録・更新時に必要な静岡県収入証紙の購入先を教えてください。

A4 購入には、「直接窓口で購入する方法」と、「郵送により購入する方法」があります。

  • 窓口での購入:静岡県庁1階売店、各総合庁舎、市役所・町役場など。その他「静岡県収入証紙売りさばき所」の看板のある、知事の指定した売りさばき所でも販売しています。
  • 郵送による購入:静岡県庁収入証紙販売所(〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号、県庁本館1階売店、電話:054-221-2557)あてに現金書留で下記のものを送付してください。
    • ア:証紙の購入代金
    • イ:購入する証紙の種類及び枚数並びに金額及び領収書の宛名などを記載した「メモ」
    • ウ:「返信用封筒」(簡易書留料金分の切手貼付)

Q5 屋外広告物講習会を受講したいのですが

A5 静岡県が主催する講習会は年に1回、秋頃に開催します。
詳細については、当事務所都市計画課(055-920-2221)へお問い合わせください。

Q6 都市計画道路とは何ですか?

A6 都市計画道路とは、都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するために必要不可欠な道路として、都市計画法の手続きにより決定された道路のことを言います。
道路法を根拠にした一般の道路とは概念が異なるため、同一の道路であっても道路の名称、起終点が異なりますのでご注意ください。

Q7 建物を建築するために造成をしたいのですが、どこに相談したら良いのでしょうか?

A7 管内における相談窓口は各市町となります。
次のページまで早い段階から相談することをお勧めします。

Q8 都市計画道路や都市計画公園などの計画区域内に建物を建てられますか?

A8 建てられる場合と、建てられない場合があります。
管内における窓口は各市町となりますので、計画区域の確認等のご相談は次のページまでお願いします。

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県営住宅や建築に関する問合せ

Q1 沼津土木事務所管内の県営団地の駐車場の車庫証明(保管場所使用承諾証明書)はどこで発行されますか?

A1 県営駐車場の場合は、当事務所の建築住宅課までお越しください。
借上型県営住宅の場合は、駐車場を管理している管理会社で発行されます。
なお、県営駐車場を借りている方で、家賃の滞納があると、車庫証明(保管場所使用承諾証明書)は発行されませんので、ご了承ください。

Q2 県営住宅の空室の入居募集はいつですか?

A2 毎月10日に入居募集する団地を発表します。募集内容については、静岡県住宅供給公社のホームページ及び窓口で確認できます。なお、入居申込書類の受付期間は毎月14日~18日です。

Q3 県営住宅の修繕(水漏れ等)に関する相談は、どこに連絡すればよいですか?

A3 静岡県住宅供給公社東部支所(055-920-2271)に連絡をお願いします。

Q4 建築確認申請の審査、提出先はどこですか?

A4 建築物の種類、計画場所によって、建築確認申請の審査を行う行政庁が異なります。当事務所管内は以下のとおりです。
なお、民間の指定確認検査機関に申請することもできます。

建築物の計画場所 確認申請の審査を行う行政庁
1~3号建築物
確認申請の審査を行う行政庁
4号建築物
提出先
沼津市 沼津市 沼津市 沼津市
三島市 沼津土木事務所 三島市 三島市
御殿場市 沼津土木事務所 御殿場市 御殿場市
裾野市 沼津土木事務所 裾野市 裾野市
伊豆市 沼津土木事務所 沼津土木事務所 伊豆市
伊豆の国市 沼津土木事務所 沼津土木事務所 伊豆の国市
函南町 沼津土木事務所 沼津土木事務所 函南町
清水町 沼津土木事務所 沼津土木事務所 清水町
長泉町 沼津土木事務所 沼津土木事務所 長泉町
小山町 沼津土木事務所 沼津土木事務所 小山町

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このページに関するお問い合わせ

沼津土木事務所
〒410-8543 沼津市高島本町1番3号東部総合庁舎6階・8階
電話番号:055-920-2202
ファクス番号:055-922-6684
numado-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp