盛土条例の許可申請の手続等について

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ページID1043295  更新日 2024年7月1日

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静岡県盛土等の規制に関する条例の許可申請の流れや必要な手続等について説明します。

【要確認】申請前の注意点

  • 盛土等を行う土地の所有者の同意は取得できていますか?
  • 盛土等を行う区域の土壌の汚染状況の調査は実施しましたか?
  • 盛土等を行う区域の周辺住民への説明会を開催してから30日が経過しましたか?

その他の注意点

  • 許可申請書類は正本1部、副本2部(計3部)を提出してください。
    なお、提出のあった許可申請書類の返却はできませんので御了承ください。
  • 正本には申請手数料として収入証紙を貼付してください。
    詳しくは「申請等の手引き」を御確認ください。
  • 許可申請書類の提出先は下記の【申請書類の提出先】を御確認ください
  • メールにてお問合せいただく際は、必ず件名に【相談】や【申請】と記載してください。
    こちらの記載がないと、メールを確認できない場合がありますので御注意ください。
    件名の例:【相談】○○市○○における××事業について

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申請書類の提出先

  • 許可申請書類は原則として県の土木事務所に提出してください。
  • 許可申請書類の提出先となる土木事務所は、盛土等を行う場所ごとに異なりますので、下記の表を御確認ください。
  • なお、許可申請書類の提出にあたっては、必ず管轄の土木事務所に事前に連絡し、日程調整等を行ってください。

盛土等を行う場所

提出先

電話番号

下田市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、東伊豆町

下田土木事務所 維持管理課

0558-24-2115

熱海市、伊東市

熱海土木事務所 用地管理課

0557-82-9062

沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、

函南町、清水町、長泉町、小山町

沼津土木事務所 管理課

055-920-2210

富士市、富士宮市

富士土木事務所 維持管理課

0545-65-2897

静岡市

静岡土木事務所 維持管理課

054-286-9317

島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

島田土木事務所 維持管理課

0547-39-3551

袋井市、磐田市、掛川市、菊川市、御前崎市、森町

袋井土木事務所 維持管理課

0538-42-3217

浜松市、湖西市

浜松土木事務所 維持管理課

053-458-7257

 

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静岡県盛土等の規制に関する条例の手続等の流れ

手続の流れ

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申請等の手引き/構造基準及び解説

申請等の手引き

申請書の作成に当たってはこちらを御確認ください。

申請等の手引き及び各種チェックリストを【第5版】に更新しました。

【必ず確認】申請等の手引き(第5版)…令和5年12月更新

【申請書に添付】申請に必要な書類を御確認ください

【申請書に添付】関係する法令等を御確認ください

【許可後に必要】許可を受けた後に作成、提出等が必要な書類を御確認ください

【完了届に添付】完了時に提出が必要な書類を御確認ください

 

申請に係る様式集やよくある質問については、詳細ページを御確認ください
申請に係る土壌の汚染状況の調査の方法については、詳細ページを御確認ください。

 

 

静岡県盛土等の規制に関する条例の構造基準及び解説

盛土の高さや勾配、排水施設及び調整池の構造などの基準はこちらを御確認ください。

なお、都市計画法、森林法、宅地造成等規制法などの許認可(施行規則第12条)と重複する場合は、各法令の基準に基づいて設計してください。

構造基準及び解説を更新しました。

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雨水調整池を浸透式とすることを検討している方へ

盛土等区域内の排水施設は、原則、河川等の公共の水域に接続されている必要があります。(施行規則第11条別表第2の第13号)

やむを得ず、浸透式調整池を設置する際の「条件、設計手法」を以下のとおり整理しましたので、こちらに基づき、検討、設計をしてください。

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盛土条例の経過措置が適用されている方へ

令和4年7月1日時点で、許認可等を受けて盛土等を行っていた場合や、法令の適用を受けずに適正に行われていた盛土等については、経過措置が適用されることがあります。

詳しくは、以下の「附則の説明」を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp