盛土条例の許可申請の手続等について

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ページID1043295  更新日 2024年4月10日

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静岡県盛土等の規制に関する条例の許可申請の流れや必要な手続等について説明します。

【要確認】申請前の注意点

  • 盛土等を行う土地の所有者の同意は取得できていますか?
  • 盛土等を行う区域の土壌の汚染状況の調査は実施しましたか?
  • 盛土等を行う区域の周辺住民への説明会を開催してから30日が経過しましたか?

その他の注意点

  • メールにてお問合せいただく際は、必ず件名に【相談】や【申請】と記載してください。
    こちらの記載がないと、メールを確認できない場合がありますので御注意ください。
    件名の例:【相談】○○市○○における××事業について
  • 令和5年4月から、盛土対策課のほか、県の各土木事務所に許可申請書等の受付窓口を設置します。
    なお、当面は各土木事務所では盛土条例に関する御質問等にはお答えしかねますので、申請にかかる事前協議や御質問等は盛土対策課までお問合せください

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静岡県盛土等の規制に関する条例の手続等の流れ

手続の流れ

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申請等の手引き/構造基準及び解説

申請等の手引き

申請書の作成に当たってはこちらを御確認ください。

申請等の手引き及び各種チェックリストを【第5版】に更新しました。

【必ず確認】申請等の手引き(第5版)…令和5年12月更新

【申請書に添付】申請に必要な書類を御確認ください

【申請書に添付】関係する法令等を御確認ください

【許可後に必要】許可を受けた後に作成、提出等が必要な書類を御確認ください

【完了届に添付】完了時に提出が必要な書類を御確認ください

 

申請に係る様式集やよくある質問については、詳細ページを御確認ください
申請に係る土壌の汚染状況の調査の方法については、詳細ページを御確認ください。

 

 

静岡県盛土等の規制に関する条例の構造基準及び解説

盛土の高さや勾配、排水施設及び調整池の構造などの基準はこちらを御確認ください。

なお、都市計画法、森林法、宅地造成等規制法などの許認可(施行規則第12条)と重複する場合は、各法令の基準に基づいて設計してください。

構造基準及び解説を更新しました。

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雨水調整池を浸透式とすることを検討している方へ

盛土等区域内の排水施設は、原則、河川等の公共の水域に接続されている必要があります。(施行規則第11条別表第2の第13号)

やむを得ず、浸透式調整池を設置する際の「条件、設計手法」を以下のとおり整理しましたので、こちらに基づき、検討、設計をしてください。

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盛土条例の経過措置が適用されている方へ

令和4年7月1日時点で、許認可等を受けて盛土等を行っていた場合や、法令の適用を受けずに適正に行われていた盛土等については、経過措置が適用されることがあります。

詳しくは、以下の「附則の説明」を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp