通帳やキャッシュカードを他人に譲り渡す行為は犯罪です
通帳・キャッシュカードの譲渡等をすると、法律違反になり、懲役刑や罰金といった厳しい処罰が科せられます。
- 不正に利用する目的で自分の口座を開設した⇒詐欺罪(刑法)
- 他人や架空の名義で口座を開設した⇒詐欺罪(刑法)
- 自分又は他人名義の通帳(キャッシュカード)を譲渡した
⇒通帳等の譲渡罪(犯罪収益移転防止法)
各種チラシを活用ください
来日した外国人留学生や実習生の研修等の資料として活用してください。
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警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課
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電話番号:054-271-0110(代表)